○美作市文化芸術振興激励金支給に関する規程
平成17年8月24日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 美作市教育委員会は、美作市の文化芸術振興を推進する目的として、国内及び国外において開催される文化芸術大会等へ代表として出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内において激励金を支給することについて、必要な事項を定める。
(支給対象者の要件及び団体の定義)
第2条 支給の対象となる者は、市内に住所を有するか、市内に勤務先(学校)を有する者とする。
2 団体の場合の対象者は、大会要項等に定められている参加員数以内とする。
(支給の対象となる大会)
第3条 激励金の支給対象となる大会は、次のとおりとする。
(1) 国際及び日本において全国規模で組織される競技団体が主催する全国規模以上の大会、又はそれらの団体から推薦を受けて出場する国際大会
(2) 前項以外の大会については、教育委員会で大会内容を精査し、特に支給が適当と認める大会
(申請)
第4条 激励金を受けようとする個人又は団体は、次の書類を添えて教育委員会に提出するものとする。
(1) 大会要項
(2) 予選大会の要項及び結果
(3) 個人又は団体名簿
(4) その他教育委員会が指示する書類
(激励金の支給)
第5条 激励金の支給は、現金又は現物により支給するものとする。
2 支給金額は、別紙によるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
別紙(第5条関係)
対象とする大会 | 支給額 |
第3条で定める国際大会及び全国大会 | 個人 1名あたり 15,000円を上限とする。 団体 1団体あたり 5名未満の場合 30,000円、 5名以上10名未満の場合 50,000円、 10名以上の場合 100,000円を上限とする。 ただし、中学生以下の個人及び団体にあっては、下記の額を加算した額を支給する。 1名あたり 岡山県を除く中国・近畿・四国地方 3,000円 近畿以東及び九州地方 5,000円 沖縄・北海道地方 10,000円 国外 15,000円 |