○特別職等の職員の給与の特例に関する条例
平成17年10月11日
条例第265号
(市長等の給与の特例)
第1条 特別職の給料の月額は、令和2年5月1日から令和2年8月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年美作市条例第41号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
第2条 削除
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第77号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日条例第24号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。