○美作市振興計画審議会条例
平成17年10月11日
条例第261号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美作市振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、美作市振興計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、在任中委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、政策推進部総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第35号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。