○美作市振興計画審議会条例

平成17年10月11日

条例第261号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美作市振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、美作市振興計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、在任中委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策推進部総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第35号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美作市振興計画審議会条例

平成17年10月11日 条例第261号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月11日 条例第261号
平成18年3月29日 条例第24号
平成21年6月30日 条例第35号
平成27年3月23日 条例第15号
令和6年12月20日 条例第39号