○美作市安全安心まちづくり条例施行規則

平成17年10月11日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市安全安心まちづくり条例(平成17年美作市条例第260号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の組織)

第2条 美作市安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

5 協議会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市安全安心まちづくり条例施行規則

平成17年10月11日 規則第198号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年10月11日 規則第198号
平成27年3月23日 規則第17号
令和3年3月17日 規則第5号