○美作市法令審査委員会規程

平成17年8月31日

訓令第88号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理をはかるため、美作市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、重要な規則等の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項

(4) その他特に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総務課長をあてる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの当該身分を失った場合は、その委員は当然退任するものとする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、次の各号に掲げる場合には、会議を省略することができる。

(1) 会議を招集しても、委員が前条第2項に規定する出席者数に達せず、再度会議を招集するいとまがない場合

(2) 特に急施を要するものであって、会議を招集するいとまがない場合

(3) 審査事項とされた条例の改廃が、定型的で軽易なものである場合

2 前項の規定により会議を省略した場合において委員長が必要と認めたときは、持回りにより委員に回議しなければならない。

(付議手続)

第7条 審査事項を会議に付議しようとするときは、審査事項を所管する課の課長は、別に定めるところにより総務課の課内審査を経た後、審査資料を委員長に送付しなければならない。

2 委員会の審査を経た後、政策の変更等により審査事項に軽微な修正を必要とする場合は、再度付議することを要しない。この場合において、当該審査事項を所管する課の課長は、当該修正事項について委員長に報告するものとする。

(事案の説明)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、審査事項を所管する課の課長又は担当者を委員会に出席させ、当該審査事項について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、審査事項に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(審査後の処理)

第9条 委員長は、審査の結果を当該所管課長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、適宜の様式又は審査資料等への加筆により行うものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日訓令第15号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

美作市法令審査委員会規程

平成17年8月31日 訓令第88号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年8月31日 訓令第88号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年9月24日 訓令第15号
平成28年3月30日 訓令第2号