○美作市公用車目的外使用規程

平成17年7月1日

訓令第86号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市の所有する公用車(以下「公用車」という。)を行政事務を委託する団体等が使用(目的外使用)することにより、委託事務の効率化と市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 公用車を使用することができる団体等(以下「使用者」という。)は次のもので市長が必要と認める者。

(1) 社会福祉協議会

(2) 森林組合

(3) 市が補助金等を交付又は出資する団体で市長が認めたもの

(4) その他市長が必要と認める者

(公用車)

第3条 前条に定める公用車の種類及び台数は市長が定める。

(費用の負担)

第4条 この規程により使用する公用車の経費は、使用者の負担とする。

(使用手続)

第5条 公用車を目的外に使用する者は、市長と業務の委託及び公用車の使用について、委託契約を締結しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、公用車を善良な管理者として注意をもって保管するものとし、使用については運行上の安全及び交通事故発生防止のため、最大限の注意を払うものとする。

2 使用者は、公用車の利用にあたっては、法令、規則並びに規程等を遵守しなければならない。

3 使用者は、公用車を第三者に貸与又は使用させてはならない。

4 使用者は、使用している期間中に公用車を損傷し又は交通事故が発生した場合は、速やかに警察に届け出るとともに市長に報告し、その指示に従うものとする。

(損害賠償)

第7条 使用者は、公用車の使用又は保管により生じたすべての損害を賠償するものとする。ただし、市が加入する保険を利用することを妨げないものとする。

(公用車の運転)

第8条 公用車の運転は第5条に定める委託契約書に定める者以外に使用させてはならない。

(点検)

第9条 公用車を運転しようとする者は、始業点検を運行開始前に実施しなければならない。

(返還)

第10条 第5条に定める委託契約が終了した場合は、使用者は直ちに公用車を市長に返還しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

美作市公用車目的外使用規程

平成17年7月1日 訓令第86号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第86号