○美作市行財政改革本部設置要綱

平成17年7月15日

訓令第87号

(目的及び設置)

第1条 本市の行財政改革の確実かつ迅速な推進を図ることを目的として、美作市行財政改革本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 行財政改革大綱及び行財政集中改革プランの策定に関すること。

(2) 行財政改革推進の進捗状況の管理に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか行財政改革の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は部長級の職員をもって充てる。

3 前項の本部員に事故があるときは、本部長はその代理する職員を本部員とすることができる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所管部署の推進体制を整備し、所管の事務事業等の見直しを行い、具体的な実施事項案を作成する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、第3条第2項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させるために、本部に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、本部長が指示する事項について審議する。

3 専門部会の構成員は、本部長が指名する。

(ワーキングチーム)

第7条 本部の下にワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 チームは、本部長が指示する事項について、調査及び研究を行う。

3 チームの構成員は、市長が任命する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第28号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成21年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月15日訓令第7号)

この訓令は、平成23年8月15日から施行する。

(平成25年6月24日訓令第7号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

美作市行財政改革本部設置要綱

平成17年7月15日 訓令第87号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月15日 訓令第87号
平成18年3月29日 訓令第28号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年7月1日 訓令第13号
平成22年8月1日 訓令第6号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成23年8月15日 訓令第7号
平成25年6月24日 訓令第7号
平成25年9月30日 訓令第13号
平成28年3月30日 訓令第3号