○美作市・西粟倉村青少年の非行防止、青少年補導育成の事務委託に関する規約
平成17年3月31日
(目的)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により、西粟倉村の青少年の非行防止及び非行青少年補導育成に関する事務(以下「委託事務」という。)を美作市に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事務の範囲)
第2条 西粟倉村は、委託事務の管理及び執行を美作市に委託する。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、西粟倉村の負担とし、西粟倉村は、美作市に支払うものとする。
2 前項の経費の額は、美作市が決定し、西粟倉村に通知するものとする。西粟倉村は美作市より経費の請求があった場合速やかに支払うものとする。
第4条 美作市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入並びに支出については、美作市歳入歳出予算において計上するものとする。
第5条 美作市長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り返して使用するものとする。この場合において、美作市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後、西粟倉村長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 美作市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を西粟倉村長に報告するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第7条 委託事務の管理及び執行について適用される美作市の条例及び規則その他の規定(以下「条例等」という。)の全部若しくは一部を改正しようとする場合においては、美作市長はあらかじめ、当該条例等の案を西粟倉村長に通知しなければならない。
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される美作市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、美作市長は当該条例等を西粟倉村長に通知等するものとする。
2 前項の規定による通知があったときは、西粟倉村長は速やかに当該条例等を公表しなければならない。
(委託事務の廃止の場合の措置)
第9条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、美作市長がこれを決算する。
(補則)
第10条 この規定に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、美作市長と西粟倉村長との協議により定めるものとする。
附則
1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。
2 西粟倉村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する美作市の条例等が西粟倉村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。