○鳥取県東部広域行政管理組合・美作市消防業務の相互応援に関する協定書
平成17年4月1日
(目的)
第1条 この協定は、甲又は乙の区域内において、火災及びその他の災害又は救急業務等を必要とする事態(以下「非常災害等」という。)が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、消防活動の万全を期することを目的とする。
(応援の要請)
第2条 応援の要請は、受援地(非常災害等が発生した場所を所轄する市及び組合をいう。以下同じ。)の市長又は管理者鳥取市長若しくは、消防長(以下「受援地市長等」という。)が応援地の市長又は管理者鳥取市長若しくは、消防長(以下「応援地市長等」という。)に対して行うものとする。
(応援の方法)
第3条 前条に定める応援の要請を受けたときは、応援地の消防長が応援の程度を決定のうえ、消防隊(救急隊を含む。以下同じ。)を出場させるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方所轄地域で非常災害等が発生したことを覚知したときは、応援の要請の有無にかかわらず応援することができる。
この場合の応援は、応援の要請に基づいて行ったものとみなす。
(応援の手続き)
第4条 受援地市長等は、応援の要請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を電話等により応援地市長等に通報し、必要があると認めるときは、事後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害及び傷病の状況
(2) 応援を要する日時、場所及び活動概要、並びに人員、機械資器材等必要なものの数量
(3) その他必要な事項
(相互通報)
第5条 甲及び乙は、相手方所轄地域で非常災害等が発生したことを覚知した場合には相手方に直ちに通報するものとする。
(指揮)
第6条 応援隊は、受援地市及び組合消防局の現場最高指揮者の指揮のもとに行動するものとする。
2 非常災害等が発生した場所の甲又は乙の所轄が明らかでない場合には、甲及び乙の現場最高指揮者の協議により指揮者を定めるものとする。
(応援経費の負担)
第7条 この協定に基づく応援経費は、次の各号に定めるところにより負担する。
(1) 消防職員の旅費、出場手当及び被服の損料並びに機械器具の燃料及び小破損の修理費は、応援地市及び組合の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理費及び化学消火に要した薬剤費は、受援地市及び組合の負担とする。
(3) 消防職員が応援業務に従事中、第三者に損害を与えた場合の補償費は、受援地市及び組合の負担とする。ただし、非常災害等の発生地への往復途上に生じたものについては、この限りではない。
(4) 応援業務に従事中、消防職員が公務災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき処理する。
(5) 応援地市及び組合の職員の賞じゅつ金等の給付は、応援地市及び組合の条例を適用し、受援地市及び組合の負担とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた場合は、そのつど甲乙協議のうえ定めるものとする。
(委任)
第9条 この協定の実施要領、その他必要な細目については、甲乙の消防長が協議して別に定めるものとする。
附則
この協定は、平成17年4月1日から施行する。