○柵原、吉井、英田火葬場施設組合規約
昭和51年2月10日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、柵原、吉井、英田火葬場施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 組合は、赤磐市、美作市及び久米郡美咲町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、火葬場の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、久米郡美咲町役場に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし各組合市町の定数は次のとおりとする。
赤磐市 3人
美作市 3人
美咲町 3人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、各組合市町の議会において当該市町の議員の中から選挙する。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員としての任期による。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、組合市町の議会はすみやかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合議会に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員の中から選挙し、その任期は組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任)
第10条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者は、組合市町の長が互選する。
3 副管理者は、管理者に選出された者以外の組合市町の長及び管理者の属する市町の副市町長(副市町長が2人以上あるときは、管理者が指定する副市町長)をもってあてる。
4 第1項に定めるもののほか、組合に会計管理者1人を置く。
5 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者)
第11条 管理者は、組合を統括し、組合を代表する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が事故あるときは、副管理者のうち就任期間が最も長い者を管理者職務代理者とする。
(執行機関の任期)
第12条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町の長又は副市町長の任期による。
(組合の職員)
第13条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び財務管理について知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期とし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第15条 組合の経費は、組合市町の負担金、手数料、その他の収入をもってあてる。
2 前項の組合市町の負担金の負担方法は、次のとおりとする。この場合において人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査によるものとする。
(1) 経常費 平等割 2割 人口割 4割 利用度割 4割
(2) 特別経費 平等割 2割 人口割 4割 利用度割 4割
3 前項に規定する人口割の基礎となる人口は、赤磐市については平成17年3月6日現在の吉井町の区域に係るものに限る。
4 第2項に規定する人口割の基礎となる人口は、美咲町については平成17年3月21日現在の柵原町の区域に係るものに限る。
5 第2項に規定する人口割の基礎となる人口は、美作市については平成17年3月30日現在の英田町の区域に係るものに限る。
附則
この規約は、昭和51年2月10日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。
附則(平成17年3月7日)
この規約は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日)
この規約は、令和元年11月21日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。