○一般区域貨物自動車運送事業(霊柩)の運送約款
平成17年3月31日
第1条 当市は、一般区域貨物自動車運送事業(霊柩)を行います。
2 当市は、前項の事業に附帯する事業を行います。
第2条 当市は経営する運送事業に関する運送契約は、法令に反しない範囲の特約のない限り、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については法令又は一般の慣習によります。
第3条 当市は、受付日時を定め、窓口に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ窓口に掲示します。
第4条 当市は、運送の申込みを受けた順序により、遺体の運送を行います。ただし、法令の規定、官公庁の命令等正当な理由がある場合はこの限りではありません。
第5条 当市は、遺体の運送を引き受けたとき、その日時を指定することができます。
第6条 当市において運送の申込みがあったとき、遺体を収納する霊柩の構造その他が運送に適さないと認められた場合その改造を要求することがあります。
第7条 当市は、次の場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。
(2) 依頼人が前条の要求に応じなかったとき。
(3) 当該運送に関し、依頼人から特別の負担を求められたとき。
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序、若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5) 天災その他やむを得ない事由があるとき。
第8条 当市は、当該運送に関して、依頼人に対し付添人を付すことを請求することがあります。
第9条 当市は、依頼人の利益を害しない限り、引き受けた遺体を他の運送機関を利用して運送することがあります。
第10条 遺体の積込及び取卸は善良の風俗に従い喪主のある場合は依頼人において行い、その他の場合は当市においてこれを行います。
第11条 依頼人は当市に対し、遺体の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
第12条 当市は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には依頼人の指図に応じないことがあります。
2 前項の規定により、指図に応じないときは、当市は遅滞なくその旨を依頼人に対して通知します。
第13条 当市は、次の場合には、遅滞なく依頼人に対し、遺体の運送について指図を催告します。
(1) 遺体に著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
(2) 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
(3) 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当市は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき、又は指示がないときは、依頼人の利益のために当市の裁量によって、当該運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
第14条 当市は、引き受けた運送に対しては、認可を受けた運賃及び料金を収受します。
2 運賃及び料金は、営業所その他の事業所の窓口に掲示します。
3 当市は、収受した運賃及び料金の割戻しはいたしません。
第15条 当市は、遺体の受取箇所又は取卸箇所において依頼人より運賃及び料金その他の費用を収受します。
第16条 当市は、遺体の運送に関し、依頼人から特別の負担を要求されたとき、これに要した費用を依頼人より収受します。
第17条 当市は、遺体の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当市の責に帰すべき事由により滅失したときは、その運賃、料金その他の費用を請求しません。又当市が既に運賃、料金その他の費用の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当市は、遺体の全部又は一部がその性質若しくは欠点又は依頼人の責に帰すべき事由によって滅失したときは、運賃、料金その他の費用の全額を収受します。
第19条 当市の遺体の滅失、き損についての責任は、遺体を依頼人から受取ったときに始まり、取卸箇所において引き渡したときに終ります。
第20条 当市は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が遺体の受取、引渡及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、遺体の滅失、き損について損害賠償の責を負います。
第21条 当市は、第8条の規定に基づいて付添人が付された場合には、当該運送の遺体の管理についての責を負いません。
第22条 当市は、次の事由による遺体の滅失、き損その他の損害については損害賠償の責を負いません。
(1) 遺体の性質又は欠点その他これに類似する事由
(2) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾、その他の事変又は強盗
(3) 不可抗力による火災
(4) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
(5) 法令又は公権の発動による運送の差し止め、開装、没収、抑留又は第三者への引渡
(6) 依頼人の故意又は過失
第23条 当市の遺体の一部滅失又はき損についての責任は依頼人が留保しないで遺体を受取った時に消滅します。
第24条 遺体の全部又は一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は公平な第三者(裁判所等)の評価によりその額を決定します。
第25条 当市の責任は依頼人が遺体を受取った日から1年を経過したときは時効によって消滅します。
2 前項の期間は遺体の全部滅失の場合においては、その引渡しのあるべかりし日からこれを起算します。
3 前2項の規定は、当市に悪意があった場合には、これを適用しません。
第26条 当市は、申込みを受けた運送に関して、車両の回送に着手した後、依頼人において運送の取り消し又は運送日時の変更がなされた場合は、違約料として当該運送に使用される車両の基礎額運賃の5割を収受します。
第27条 当市は、依頼人の承諾のもとに連絡運輸を行う場合があります。
第28条 連絡運輸の場合には、当市は遺体の受取箇所において全運送についての運賃、料金その他の費用を収受します。
2 当市は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金その他の費用を、最後の運送を行った運送事業者が遺体を引き渡すときまでに依頼人から収受することを認めることがあります。
第29条 連絡運輸の場合には、当市より後の運送事業者は、当市に代わってその権利を行使します。
第30条 当市は、連絡運輸の場合には、遺体の滅失、き損について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責に任じます。
第31条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、遺体の滅失、き損による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を生ぜしめた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。
第32条 連絡運輸の場合には、遺体の滅失、き損についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が第24条の規定によりその額を決定してその支払をします。
第33条 連絡運輸の場合における第23条の留保は、その運送を行った運送事業者のいずれかに対しても行うことができます。
附則
この約款は、公布の日から施行し、広島陸運局長の認可のあった日から適用する。