○美作養護老人ホーム組合規約

昭和50年9月17日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は美作養護老人ホーム組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織)

第2条 組合は次の市村(以下「関係市村」という。)をもって組織する。

美作市

英田郡西粟倉村

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 養護老人ホームの設置、管理及び運営

(2) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の設置、管理及び運営

(3) 老人居宅介護等事業の運営

(4) 居宅介護支援事業の運営

(5) 老人短期入所事業の運営

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は美作市川北1089番地におく。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8名とし、選出区分は次のとおりとする。

美作市 6名

西粟倉村 2名

(組合議員の選挙及び任期)

第6条 組合議員は関係市村の議会において関係市村の議会議員(以下「市村議員」という。)の中から選出する。ただし、関係市村の定数のうち1名は議長を含むものとする。

2 組合議員の任期は、関係市村議員の任期とする。

3 市村議員である組合議員は、市村議員の職を失ったときその資格を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは関係市村の議会はすみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は議員の中から議長及び副議長各1名を互選する。議長及び副議長の任期は組合議員の任期とする。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 この組合に管理者1名及び副管理者2名を置く。

2 管理者は美作市長の職にある者をもってあてる。

3 副管理者は西粟倉村長及び美作市の副市長をもってあてる。

4 管理者は、この組合を代表してその業務を総理する。

5 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故あるとき、又はかけたときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

(執行機関の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市村の長及び副市長の任期とする。

(組合の職員)

第11条 組合に会計管理者1名その他必要な職員を置く。

2 会計管理者は、美作市の会計管理者の職にある者をもってあてる。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

4 第1項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び学識経験を有する者の中からそれぞれ選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、学識経験を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合経費の支弁方法

(経費の支弁)

第13条 組合の運営、管理及び施設の建設整備に要する経費は国県から交付される交付金、補助金又は寄付金、分担金及びその他の収入をもってあてる。

第14条 前条の分担金は、維持管理費、運営費、施設建設工事費及び施設建設に要した起債の元利償還金とし、関係市村が負担する。

2 負担金の負担割合は、関係市村の均等割20%、最近において公表された国勢調査人口割(以下「人口割」という。)20%、別に定める方法で積算した利用者割60%とする。

3 既存の特別養護施設(作東寮)の建設費に係る負担割合は、前項の規定にかかわらず人口割による。

4 前2項の規定にかかわらず、国勢調査の公表された日の属する年度における関係市村の人口割は、なお従前のとおりとする。

5 既存の特別養護施設(やすらぎ荘)の建設費に係る負担割合は、第2項の規定にかかわらず次の割合によって関係市村が負担する。

美作市 92.5% 西粟倉村 7.5%

第5章 補則

(所有権)

第15条 施設の敷地、その他の土地は美作市有とし建物及び設備については組合有とする。

(その他)

第16条 前各条のほか必要な事項は組合議会の議決を得て別に定める。

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年12月18日規約第4号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和51年1月26日)から施行する。

(昭和62年3月12日規約第1号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和62年3月31日)から施行する。

(平成13年3月1日規約第1号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日岡山県指令勝地振総第626号)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日岡山県指令美作局地第1240号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規約第1号)

1 この規約は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定については、平成19年4月1日から適用する。

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の美作養護老人ホーム組合規約第9条から第11条の規定は適用せず、改正前の美作養護老人ホーム組合規約第9条から第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の美作養護老人ホーム組合規約第9条第3項及び第10条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

4 美作特別養護老人ホーム組合が解散した際における一部事務組合の事務及び財産(負債を含む。)の一切は、美作養護老人ホームが承継するものとする。

(平成24年3月21日岡山県指令美作局地第1078号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

美作養護老人ホーム組合規約

昭和50年9月17日 規約第1号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 規約等
沿革情報
昭和50年9月17日 規約第1号
昭和50年12月18日 規約第4号
昭和62年3月12日 規約第1号
平成13年3月1日 規約第1号
平成17年3月23日 県指令勝地振総第626号
平成18年3月31日 県指令美作局地第1240号
平成19年4月1日 規約第1号
平成24年3月21日 県指令美作局地第1078号