○岡山県市町村総合事務組合規約

平成17年4月1日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、岡山県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2に掲げる組合市町村の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 常勤の職員に対する退職手当に関する事務

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務

(3) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定による学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上の災害に対する補償に関する事務

(4) 常勤の職員(岡山県市町村職員共済組合の組合員である者に限る。)に対する医療補助金の給付、生活資金の貸付け、結婚祝金の給付、成人祝金の給付等福利厚生の増進に関する事務

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、岡山市今二丁目2番1号(岡山県市町村振興センター内)に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は15人とし、組合市町村の長、組合市町村の議会議長及び組合市町村(第3条第4号に規定する事務を共同処理する組合市町村)の長以外の職員がそれぞれのうちから互選する。

2 議員は、各選挙区において互選する。

3 議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、別表第3のとおりとする。

4 この規約に定めるもののほか、議員の選挙の方法に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(選挙の期日)

第6条 議員の任期満了による選挙は任期満了の日前30日以内に、議員の補欠選挙はこれを行うべき事由の生じた日からすみやかにこれを行う。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は2年とする。

2 議員が、組合市町村の長、組合市町村の議会議長及び組合市町村の長以外の職員の職を失ったときは、その職を失う。

3 議員の任期は、選挙の日から起算する。ただし、任期満了によって選挙された議員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

4 議員の補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長は、議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第9条 組合に管理者、副管理者1人及び収入役1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において組合市町村の長の中から選挙し、任期はその属する組合市町村の長の任期による。

3 管理者及び副管理者の任期は、選挙の日から起算する。ただし、任期満了による選挙が管理者及び副管理者の任期満了の日前に行われた場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

4 前項の選挙において、議員である者が管理者及び副管理者に当選したときは、当選の日をもって当該議員の職を失う。

5 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任し、任期は2年とする。ただし、管理者は組合議会の議決を経て収入役を置かないことができる。

(職員)

第10条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 前項に規定する職員は、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては2年とし、議員の中から選任された者にあっては議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(経費の支弁の方法)

第12条 組合に要する経費は、組合市町村の負担金、職員の拠出金及び組合の財産から生ずる収入その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金及び拠出金の金額及び納付方法は、管理者が組合議会の議決を経て別に定める。

第5章 雑則

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、管理者が組合議会の議決を経て別に定める。

1 この規約は、岡山県知事の許可を受け、平成17年4月1日から施行する。

2 岡山県市町村職員退職手当組合、岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合、岡山県市町村職員互助組合が解散した際におけるこれらの一部事務組合の事務及び財産(負債を含む。)の一切は、岡山県市町村総合事務組合が承継するものとする。ただし、承継した従前の岡山県市町村職員退職手当組合に係る退職手当調整基金及び準備積立金並びに岡山県市町村職員互助組合に係る脱退還付金支払基金は、それぞれ明確に区分して、管理するものとする。

3 この規約によりはじめて管理者が選挙されるまでの間、管理者の職務は、岡山県町村会会長である者が行うものとする。

別表第1(第2条関係)

井原市

高梁市

新見市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

真庭市

美作市

御津郡 建部町

赤磐郡 瀬戸町

和気郡 佐伯町

和気町

都窪郡 早島町

浅口郡 船穂町

金光町

鴨方町

寄島町

里庄町

小田郡 矢掛町

吉備郡 真備町

真庭郡 新庄村

苫田郡 鏡野町

勝田郡 勝央町

奈義町

英田郡 西粟倉村

久米郡 久米南町

美咲町

加賀郡 吉備中央町

旭東用排水組合

備南衛生施設組合

勝英衛生施設組合

旭川中部衛生施設組合

和気赤磐し尿処理施設一部事務組合

和気北部衛生施設組合

建部町久米南町国民健康保険病院組合

和気老人ホーム組合

岡山県市町村税整理組合

岡山県消防補償等組合

岡山県中部環境施設組合

津山圏域衛生処理組合

津山圏域東部衛生施設組合

津山圏域西部衛生施設組合

御津・加茂川環境施設組合

久米老人ホーム組合

井原地区消防組合

勝田郡老人福祉施設組合

赤磐消防組合

東備消防組合

英田郡特別養護老人ホーム組合

英田郡養護老人ホーム組合

柵原吉井特別養護老人ホーム組合

東備農業共済事務組合

和気・赤磐共同コンポスト事務組合

竹川組合

高梁川西岸用水組合

岡山市外1市1村大正池水利組合

田原用水組合

柵原、吉井、英田火葬場施設組合

津山広域事務組合

勝英農業共済事務組合

倉敷地区農業共済事務組合

高梁地域事務組合

津山地区農業共済事務組合

岡山県市町村総合事務組合

円城財産区

新山財産区

津賀財産区

美星町星田財産区

美星町黒木財産区

美星町西水砂財産区

別表第2(第3条関係)

第3条第1号に関する事務

井原市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、建部町、瀬戸町、佐伯町、和気町、早島町、船穂町、金光町、鴨方町、寄島町、里庄町、矢掛町、真備町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町、旭東用排水組合、備南衛生施設組合、勝英衛生施設組合、旭川中部衛生施設組合、和気赤磐し尿処理施設一部事務組合、和気北部衛生施設組合、建部町久米南町国民健康保険病院組合、和気老人ホーム組合、岡山県市町村税整理組合、岡山県消防補償等組合、岡山県中部環境施設組合、津山圏域東部衛生施設組合、津山圏域西部衛生施設組合、御津・加茂川環境施設組合、久米老人ホーム組合、井原地区消防組合、勝田郡老人福祉施設組合、赤磐消防組合、東備消防組合、英田郡特別養護老人ホーム組合、英田郡養護老人ホーム組合、柵原吉井特別養護老人ホーム組合、東備農業共済事務組合、和気・赤磐共同コンポスト事務組合、田原用水組合、柵原、吉井、英田火葬場施設組合、高梁地域事務組合、岡山県市町村総合事務組合

第3条第2号及び第3号に関する事務

高梁市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、建部町、瀬戸町、佐伯町、和気町、早島町、船穂町、金光町、鴨方町、寄島町、里庄町、矢掛町、真備町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町、旭東用排水組合、備南衛生施設組合、勝英衛生施設組合、旭川中部衛生施設組合、和気赤磐し尿処理施設一部事務組合、和気北部衛生施設組合、建部町久米南町国民健康保険病院組合、和気老人ホーム組合、岡山県市町村税整理組合、岡山県消防補償等組合、岡山県中部環境施設組合、津山圏域衛生処理組合、津山圏域東部衛生施設組合、御津・加茂川環境施設組合、勝田郡老人福祉施設組合、赤磐消防組合、東備消防組合、英田郡特別養護老人ホーム組合、英田郡養護老人ホーム組合、東備農業共済事務組合、和気・赤磐共同コンポスト事務組合、竹川組合、高梁川西岸用水組合、岡山市外1市1村大正池水利組合、田原用水組合、津山広域事務組合、勝英農業共済事務組合、倉敷地区農業共済事務組合、高梁地域事務組合、津山地区農業共済事務組合、岡山県市町村総合事務組合、円城財産区、新山財産区、津賀財産区、美星町星田財産区、美星町黒木財産区、美星町西水砂財産区

第3条第4号に関する事務

高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、建部町、瀬戸町、佐伯町、和気町、早島町、船穂町、金光町、鴨方町、寄島町、里庄町、矢掛町、真備町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町、旭東用排水組合、備南衛生施設組合、勝英衛生施設組合、旭川中部衛生施設組合、和気赤磐し尿処理施設一部事務組合、和気北部衛生施設組合、建部町久米南町国民健康保険病院組合、和気老人ホーム組合、岡山県市町村税整理組合、岡山県消防補償等組合、岡山県中部環境施設組合、津山圏域東部衛生施設組合、津山圏域西部衛生施設組合、御津・加茂川環境施設組合、久米老人ホーム組合、勝田郡老人福祉施設組合、赤磐消防組合、東備消防組合、英田郡特別養護老人ホーム組合、英田郡養護老人ホーム組合、柵原吉井特別養護老人ホーム組合、東備農業共済事務組合、和気・赤磐共同コンポスト事務組合、田原用水組合、柵原、吉井、英田火葬場施設組合、高梁地域事務組合、岡山県市町村総合事務組合

別表第3(第5条第3項関係)

選挙区

組合市町村の長が互選して定める議員数

組合市町村の議会議長が互選して定める議員数

組合市町村の長以外の職員が互選して定める議員数

第1区

岡山市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

御津郡

赤磐郡

和気郡

3人

1人

1人

第2区

倉敷市

井原市

高梁市

新見市

都窪郡

浅口郡

小田郡

吉備郡

加賀郡

3人

1人

1人

第3区

津山市

真庭市

美作市

真庭郡

苫田郡

勝田郡

英田郡

久米郡

3人

1人

1人

岡山県市町村総合事務組合規約

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)