○病院群輪番制病院等運営費補助金の事務委託に関する規約

平成17年3月31日

(委託業務の範囲)

第1条 美作市は、病院群輪番制病院等運営費補助金(以下「補助金」という。)に係る県への交付申請事務、実績報告事務及び担当病院への交付事務等を津山市に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 補助金の執行に要する経費は、圏域内の市町村の負担とし、美作市は別途関係市町村で協議決定された負担額を津山市に支払うものとする。

2 前項の支払時期は、美作市長及び津山市長が協議して定める。この場合において津山市長は、あらかじめ補助金の執行に要する経費、それぞれの担当病院の担当日数及び担当病院への交付額等を明らかにした書類を美作市長に送付するものとする。

3 津山市長は、委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については津山市一般会計歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(その他)

第3条 この規約に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は美作市と津山市とが協議して定める。

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

病院群輪番制病院等運営費補助金の事務委託に関する規約

平成17年3月31日 種別なし

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 規約等
沿革情報
平成17年3月31日 種別なし