○美作市と岡山県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
平成17年3月31日
(公平委員会事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、美作市は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を岡山県に委託する。
(経費)
第2条 岡山県が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、岡山県が支弁する。
2 前項の費用は、美作市が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規定に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は、美作市と岡山県とが協議して定める。
附則
この規約は、平成17年3月31日から施行する。