○久賀ダム等管理協議会規約

昭和56年4月1日

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、県営防災ダム事業及び県営かんがい排水事業により造成された土地改良財産である久賀ダム等施設に関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、久賀ダム等管理協議会という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。

美作市、勝田郡勝央町

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し執行する。

(1) 久賀ダム等施設の維持管理に関する事務

(2) その他、前号の事務に付随する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、美作市役所に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町長が協議して定めた市町長をもって充てる。

2 会長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

3 会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、関係市町長をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が職務を代理する。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町別の配分については、関係市町長の協議によりこれを定める。

2 関係市町長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町の職員の中から選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職員に職務上の義務違反、その他、職員たるに適しない非行があると認められるときは、その解任を求めることができる。

(職員の任務)

第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。

2 事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議を経て協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議の場所及び日時は会議に付すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 協議会の会議は、在任委員の全員が出席しなければこれを開くことができない。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会の会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(関係市町長の名においてする事務の管理及び執行)

第16条 協議会がその担任する事務を関係市町長の名において管理し執行する場合においては、協議会は、当該事務を関係市町の当該事務に関する条例規則その他の規程の定めるところにより管理し執行するものとする。

2 前項の条例、規則その他の規程が改廃された場合においては、当該市町長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁方法)

第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は関係市町が負担する。

2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は別に定めるところにより年度開始前までに会長が協議会の会議を経てこれを決定し、関係市町長に通知するものとする。

3 関係市町は第1項に規定する負担金を協議会の定めるところにより納付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により納付される負担金、補助金及び他の収入をもって歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費を歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調整等)

第19条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しをすみやかに関係市町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第20条 会長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認める場合においては協議会の会議を経てこれを決定する。

2 前項の規定により補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。

この場合において第17条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」と、「年度開始前までに」とあるのは「すみやかに」と、第19条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調整し年度開始前に」とあるのは「補正予算を調整しすみやかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第21条 協議会の出納は会長が行う。

2 協議会に属する現金は会長が協議会の会議を経て定める銀行、その他の金融機関に預け入れなければならない。

(協議会の出納員)

第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納、その他の会計事務をつかさどる。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第23条 会長は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に協議会の歳入歳出予算について決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は当該決算の写しをすみやかに関係市町長に送付しなければならない。

この場合において会長は当該年度の事業報告書、その他必要な書類をこれに添えるものとする。

(財産の取得管理及び処分の方法)

第24条 協議会の担当する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聞き、関係市町が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分し又は設置し、若しくは処分するものとし、当該財産又は、公の施設の管理は協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、関係市町が協議して定める市町の当該管理に関する条例、規則、その他の規程の定めるところにより行うものとする。この場合においては第16条第2項の規定を準用する。

(契約)

第25条 協議会の予算に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければこれを締結することができない。

(その他の財産に関する事項)

第26条 この規約に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務については地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告)

第27条 会長は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会の管理及び執行した事務の処理状況を記載した書類を関係市町の長に提出するものとする。

2 関係市町長が協議して定める市町の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。

この場合において、監査委員は、監査の結果を他の関係市町長に報告しなければならない。

(関係市町長の監視権)

第28条 関係市町長は必要があると認めるときは協議会の担任する事務について報告をさせ又は出納を検閲することができる。

(費用の弁償等)

第29条 協議会の役職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

(協議会解散の場合の措置)

第30条 協議会が解散した場合においては、関係市町長がその協議により事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であったものが決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町長においてこれを監査委員の審査に付しその意見を付けて当該市町の議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第31条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行、その他協議会について必要な規定を設けることができる。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 この協議会が設けられた年度の予算に関しては、第17条第2項中「年度開始前までに」とあるのは、「速やかに」と同条第3項中「協議会の定めるところにより」とあるのは「直ちに」と第19条第1項中「年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。

久賀ダム等管理協議会規約

昭和56年4月1日 種別なし

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 規約等
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし