○美作町生活改善資金貸付要綱を廃止する要綱

平成9年3月21日

要綱第4号

美作町生活改善資金貸付要綱(平成4年美作町要綱第6号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による廃止前の美作町生活改善資金貸付要綱(以下「旧要綱」という。)の規約に基づく貸付金につき、償還の終了していないものについては、旧要綱第4条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条の規定は当該貸付金の償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。

美作町生活改善資金貸付要綱を廃止する要綱

平成9年3月21日 要綱第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 暫定施行等
沿革情報
平成9年3月21日 要綱第4号