○大原町生活改善資金貸付要綱を廃止する要綱
平成17年2月25日
要綱第1号
大原町生活改善資金貸付要綱(昭和54年大原町要綱第13号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による廃止前の大原町生活改善資金貸付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づく貸付金につき、償還の終了していないものについては、旧要綱第4条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条の規定はその償還が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
平成17年2月25日 要綱第1号
(平成17年2月25日施行)