○美作市火災原因損害調査規程
平成17年3月31日
消防訓令第28号
(趣旨)
第1条 火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)は、法令に別段の定めがある場合のほか、この訓令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 調査は、すべての火災を調査して将来の火災予防対策及び消防施策の決定に必要な基礎資料を得るとともに、放火及び失火の疑いがあるときは、これを確定するために必要な証拠の蒐集保全を行い、放火及び失火の絶滅を期することを目的とする。
(調査員の設置)
第3条 消防本部及び消防署に若干人の火災原因調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、所属職員のうちから、消防本部にあっては消防長が、消防署にあっては署長が消防長の承認を得て指定する者をもって充てる。
3 調査員以外の職員は、前条の調査の目的のため、調査員の調査に協力しなければならない。
(調査員の心得)
第4条 調査員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 調査員は、平素から火災に関する研究を怠らず、社会一般の動向に留意し、管内諸状況の熟知に心掛け調査能力の向上に努めなければならない。
(2) 調査をするについては、敏速かつ周到であって機を失わず、周密でなければならない。
(3) 調査に当たる者は、常に言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、最も適切な方法によって調査を行わなければならない。
(4) 調査に当たる者は、調査上知り得た秘密を厳守して火元責任者その他関係者の名誉を損じないよう注意しなければならない。
(5) 調査に当たる者は、自己の身分を明らかにし関係者の承認又は立会いを得て行わなければならない。
(6) 調査のため、火元責任者は、その他の関係者の出頭を求めるとき、又は質問して供述を求めるときは、すべて任意によらなければならない。
(7) 調査は、原因損害調査上必要な事項に限ることとし、みだりに民事問題その他の事柄に関与してはならない。
(調査の時期)
第5条 調査員は、管内に火災が発生したときは、直ちにその原因の調査に着手しなければならない。
(特殊火災時等の報告)
第6条 調査員は、出火原因について不審があるとき、又は特殊火災(電気、危険物関係その他)については、直ちに消防長に報告し、指示を受けなければならない。
(調査の主眼)
第7条 調査は、常に火災原因の実態を究明することを主眼として、火災の現場において、発火時刻、火元家屋、発火点、発火原因及び延焼過程等について、科学的な方法と合理的な判断により行わなければならない。
(実況見分)
第8条 調査員は、五官(視、聴、触、臭及び味)の作用により火災現場の実況を見分し、実況見分調書(様式第5号)を作成しなければならない。
(調書の作成)
第9条 火災の早期発見者、火元者、火気取扱者その他の関係者について発見当時及び前後の状況を詳細に聴取して質問調書(様式第7号)を作成しなければならない。
(火災状況の報告)
第10条 火災現場に先着した隊長は、到着時の火災の状況を調査員に連絡しなければならない。
2 火災現場に出場した職員は、直ちに火災の状況を見分するとともに、必要に応じその状況を火災状況見分書(様式第4号)に記載するものとする。
4 調査員は、火災現場及び消火活動状況を明らかにするため、現場案内図、現場付近見取図及び火災防ぎょ図を作成しなければならない。
(図面及び写真)
第11条 調査員は、現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。
2 図面の作成には、図面用紙(様式第9号)を用いるものとする。
3 現場写真の作成には、現場写真(様式第10号~様式第10号の4)を用い、必要な説明を記載しなければならない。
4 現場写真には、必要に応じて、写真撮影位置図を添付するものとする。
(特殊火災の鑑定)
第12条 電気、危険物その他特殊火災の原因究明については、学識経験のある者又は官公署に鑑定依頼書(様式第16号)により依頼することが出来る。
(鑑定の心得)
第13条 鑑定によって、人の権利を侵害する場合は、承諾を得なければならない。
2 物の現形を変じ、又は数量を著しく減損しなければ鑑定することが出来ない場合には、あらかじめ消防長の指揮を受けなければならない。
(消火中の現場保全)
第14条 現場の隊長及び隊員は、消火中であっても火元家屋又は発火点と推定される付近の消火活動に当たっては、細心の注意を払い現形の保全に努めなければならない。
(鎮火後の現場保全)
第15条 火災現場は、鎮火後必要と認めるときは、直ちに縄張をし、又は監視員を配置する等これの保全に努めなければならない。
(立ち入りの禁止)
第16条 火災現場には、調査に関係のある者以外を立ち入らせないようにしなければならない。
(風評の排除)
第17条 監視員は、火災現場付近における風評に注意してその状況を調査員に連絡しなければならない。
(調査時の心得)
第18条 調査に当たっては、火災現場における発火点、発火物、燃焼物、燃焼経路その他原因を究明するために必要な物的及び人的資料を蒐集することに努めなければならない。
(現場到着時の記録)
第19条 現場到着当時の燃焼状況、延焼の過程、発火点付近の焼き状況、焼残物、発火物その他原因究明資料で特異なもの又は必要と認めるものは、写真に記録しておかなければならない。
(証拠資料の保全)
第20条 原因確定上必要な証拠資料は、現形を壊さないよう保全しなければならない。
2 前項の証拠資料で現場に保存しては移動、紛失、破損などのおそれのあるものは、関係者の承認を得てこれを適当な場所に保存することが出来る。
(損害調査)
第22条 損害の調査は、火災及び消火のため損害を受けたすべての財産について行い、その状況を明らかにしなければならない。
(損害額の算出)
第23条 火災又は消火のために損害を受けた財産は、これを区別してその損害程度に応じ時価で評価し、その損害額を算出しなければならない。(様式第12号~様式第12号の5)
2 期間までに報告できないときは、その概況を報告し、調査終了後すみやかにその結果を報告しなければならない。
(継続調査)
第26条 調査の結果原因不明として報告した火災であっても継続調査を行い、その後原因が判明した場合には、その状況を報告しなければならない。
(り災証明)
第27条 被災者よりり災証明願(様式第20号)の願い出があったときは、証明することができる。
(出火原因の分類)
第28条 出火原因の分類については、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。消防庁長官通知)に基づき分類する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年8月19日消防訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 略