○開発行為にともなう消防水利の協議等指導規程
平成17年3月31日
消防訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)及び岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号。以下「県条例」という。)に定める開発行為に伴い設置される消防の用に供する貯水施設に関して都計法第32条及び県条例施行規則第4条に基づく協議及び同意等(以下「協議等」という。)等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、美作市域において施行する、次の開発行為について適用する。
(1) 都計法第29条及び県条例第5条の規定に基づく開発行為
(2) 前号以外の開発行為で消防長が当該開発区域に消防水利の設置が必要であると認めるもの
(水利の基準)
第3条 都計法第33条第1項第2号の規定により、当該開発区域の消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防用貯水施設及び県条例第6条により設置する防火水槽(消火栓を含む。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合するものとする。
(協議等の当事者)
第4条 消防水利に関する協議等の当事者は、消防長及び開発行為者とする。
(申請書の提出)
第5条 前条の協議等の申請書は、2通を消防長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、関係図面を添付するものとする。
(1) 開発場所
(2) 開発面積
(3) 開発目的
(回答書の交付)
第6条 消防長は開発行為者から消防水利の新設等について協議等の申請書が提出されたときは、審査の上回答書(様式第3号)を交付するものとする。
(貯水施設)
第7条 開発区域に新設する貯水施設は、防火水槽とする。
(防火水槽の構造及び基準)
第8条 前条の防火水槽は、消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第4条第2項の規定に基づく、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)第3条に定める規格以上の有蓋のものとする。
2 防火水槽の形式、構造等についての基準は別に定める。
(防火水槽の設置場所)
第9条 防火水槽の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 開発区域内の幅員4メートル以上の道路に接していること。
(2) 消防車が容易に接近できること。
(着工届)
第10条 防火水槽を設置しようとするときは、着工の5日前までに、防火水槽着工届(様式第4号)を消防長へ提出するものとする。
2 消防長は前項の着工届に基づき、着工の確認をし、以後随時検査をするものとする。
2 前項の完工届には、次の工程による工事記録写真を添付するものとする。
(1) 底板配筋
(2) 側板及び上床配筋
(3) 型枠取り外し後コンクリート打ち
(4) 防水工
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。