○美作市消防本部消防職員委員会運営要綱
平成17年3月31日
消防訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、美作市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成17年美作市規則第183号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、美作市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委員の推薦は、毎年4月に行うものとする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、その都度行うものとする。
3 各組織区分の代表者(以下「代表者」という。)は、委員として推薦された消防職員を消防長に報告するものとする。
4 代表者については、組織区分ごとに話し合いを行い選出するものとする。
(消防職員の意見の提出)
第3条 消防職員の意見は、毎年7月末日までに、消防本部消防総務課に書面により提出するものとする。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、毎年度の前半に開催するものとする。ただし、委員長が特段の事由があると認めるときは、消防長と協議し、会議を開催することができる。
2 委員長は、会議の開催を書面により委員に通知するものとする。
(委員会の意見)
第5条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
2 委員会の意見は、書面により消防長に提出するものとする。
(消防長の処置)
第6条 委員会の意見に対する消防長の処置の結果の要旨は、書面により職員に周知するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和元年9月17日消防訓令第6号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。