○美作市火災注意報の発令及び解除に関する規程

平成17年3月31日

消防訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、火災注意報の発令及び解除について必要な事項を定め、火災予防上危険な気象状況下における火災の発生を未然に防止することを目的とする。

(発令及び解除の基準)

第2条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に定める火災警報が発せられている場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合で火災予防上必要があると認めるときは、「火災注意報」を発令することができる。

(1) 実効湿度が65パーセント以下で、県北部に乾燥注意報が発令されているとき。

(2) 最大風速が毎秒7メートル以上で、県北部に乾燥注意報が発令されているとき。

(3) 火災が多発しているとき、又はそのおそれがあるとき。

(一般への周知)

第3条 火災注意報の発令及び解除に当たり、一般への周知は、次により実施する。ただし、解除については、実施しないことができるものとする。

(1) 懸垂幕等の掲出

火災注意報発令と同時に、美作市消防本部・美作市消防署、大原出張所、美作市役所及び支所の見やすい場所に懸垂幕等を掲出し、解除とともに撤収するものとする。

(2) 巡回広報

消防本部、消防署の車両をもって巡回広報を行う。

(3) 報道機関への協力依頼

テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関及び放送設備のある事業所等へ協力を依頼し広報を行う。

(火の使用についての注意事項)

第4条 火災注意報が発令された場合における火の使用についての注意事項は、次のとおりとする。

(1) 山林等においては、火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) たき火をしないこと。ただし、小規模のたき火をする場合で、火災予防上支障のない場所を選び必要な措置を講じて行うときは、この限りでない。

(4) 火気の使用については十分注意し、常に監視を怠らないこと。

(5) 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(簿冊)

第5条 発令及び解除についての事務処理を行うため、消防署に次の簿冊を備えるものとする。

消防署 火災注意報の発令及び解除決裁簿(様式第1号)

火災注意報の発令及び解除受信簿(様式第2号)

警報・注意報及び気象情報一覧表(様式第3号)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日消防訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日消防訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年8月19日消防訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

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美作市火災注意報の発令及び解除に関する規程

平成17年3月31日 消防訓令第22号

(平成28年9月1日施行)