○美作市消防訓練実施要綱
平成17年3月31日
消防訓令第20号
(目的)
第1条 消防訓練の成果は、直ちに実戦に顕現されるので各種教養訓練とあいまって効果を挙げ、有事に際し円滑適正なる部隊行動の遂行を図ることを目的とする。
(消防訓練の種別)
第2条 消防訓練(以下「訓練」という。)は、基本訓練、図上訓練、現地訓練及び特別訓練とする。
(基本訓練)
第3条 基本訓練は、署長が月例計画に基づき、おおむね次に掲げる事項について実施する訓練とする。
(1) 隊員個々の基本動作及び操作
(2) 分隊単位による消防ポンプ操法、応用操法、ホース延長法、中継法、人命救助法及び救急処置法
(3) 特殊車両等の基本操法及び応用操法
(4) 各種機器の操作及び運用
(図上訓練)
第4条 図上訓練は、火災等各種災害の防ぎょ方法及び救急、救助活動の方法等を図上で実施する訓練とする。
(現地訓練)
第5条 現地訓練は、消防活動上必要と認める消防対象物等を対象とし、又は広報のため計画的に実施する訓練とする。
(特別訓練)
第6条 特別訓練は、消防長又は署長が警防対策上特に重要な危険地区又は特殊消防対象物を対象に、若しくは他の機関と合同で実施する訓練とする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。