○美作市消防職員被服等貸与規程

平成17年3月31日

消防訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市消防職員に対する被服等の貸与及び服装について定めるものとする。

(被服等を貸与される職員)

第2条 被服等の貸与される職員は、階級を有する職員(以下「制服職員」という。)で、次のとおりとする。

制服職員

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

(貸与される被服及び附属品等)

第3条 制服職員に貸与される被服及び附属品は、次のとおりとする。

(1) 被服

制服

制帽

作業帽

防寒ジャンパー

雨衣

ネクタイ

作業服

ヘルメット

防火衣

バンド

手袋

(2) 附属品

階級章

そで章

本部章

消防長章

消防手帳

腕章

(3) その他消防長が別途定めるもの

(施行規程の委任)

第4条 職員に貸与される被服等の事務取扱いについて必要な事項は、消防長が別途定める。

(被服数量及び貸与期間)

第5条 職員に貸与される被服等の数量及び貸与期間等は、別表のとおりとする。

(被服の着装)

第6条 職員は勤務中、次の各号に定めるところにより被服等の着装をするものとする。

(1) 制服職員が公務に従事する場合は、正規の服装を着用せねばならない。ただし、制服職員にして勤務の性質上被服の着用を必要としないときは、この限りでない。

(2) 制服職員の正規の服装は、制帽、制服、階級章、本部章、カッターシャツ、ネクタイ、バンド及び靴を着用することをいう。ただし、夏制服を着用する場合は、ネクタイを用いないことができる。

(3) 正規の服装は、次の区分により着用する。

区分

着用期間

備考

制服

冬服

10月1日から5月31日まで

着用期間は、気候の変動により変更することができる。

制帽は冬・夏兼用する。

夏服

6月1日から9月30日まで

(4) 儀式その他必要がある場合に手袋を用いるときは白色とする。

(5) 防寒ジャンパー、雨衣は、いずれの服装にも雨雪の際又は防寒のため室外において着用するものとする。

(6) 消防作業に従事する場合は、別に定めるもののほか、作業帽、作業服を着用するものとする。

(費用弁償及び再貸与)

第7条 貸与期間満了前の被服を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらずして亡失し、又は、損傷したと認められる場合は、再貸与することができる。

2 前項の弁償は、その原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余の期間の月数を乗じて得た金額とする。ただし、附属品等については、すべてその原価とする。

(貸与期間の調整)

第8条 消防長は、業務の状況又は被服の損耗する程度、及びその他の事由により貸与期間を変更する必要があると認めるときは、実情に応じ貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の返納)

第9条 被貸与者は、次の各号に該当したときは、消防長に返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、返納させないことができる。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、消防長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

(貸与品の取扱い)

第10条 貸与品の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日消防訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、消防監の階級を用いている消防長又は消防司令長の階級を用いている次長、課長並びに署長及び参事が消防吏員である間については、なお従前の階級を用いることができる。

(平成20年2月21日消防訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

品名

員数

貸与期間

摘要

制服

冬服

1着

日勤3年 隔勤5年

 

夏服

1着

日勤2年 隔勤3年

 

制帽

1個

5年

 

作業帽

1個

2年

 

防寒ジャンパー

1着

4年

 

雨衣

1着

3年

 

ネクタイ

1本

2年

 

作業服

夏用活動服

1着

2年

 

夏用救急服

1着

2年

 

冬用活動服

1着

2年

 

冬用救急服

1着

2年

 

救助服

1着

2年

 

ヘルメット

防火帽

1着

永年

 

保安帽

1着

永年

 

防火衣

1着

永年

 

バンド

制服用

1本

2年

 

作業服用

1本

2年

 

革短靴

1足

2年

 

防火長靴

1足

永年

 

手袋

防火用手袋

1組

1年

 

救助用手袋

1組

1年

 

階級章

制服用

1個

当該年

 

作業服用

1個

当該年

 

そで章

1組

永年

 

本部章

1個

永年

 

消防長章

1個

永年

 

消防手帳

1冊

永年

 

(笛紐付)

1個

永年

 

腕章(ワッペン)

1枚

永年

 

美作市消防職員被服等貸与規程

平成17年3月31日 消防訓令第16号

(平成20年4月1日施行)