○美作市消防職員服務規程

平成17年3月31日

消防訓令第13号

(目的)

第1条 美作市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、その職務がその管内における住民の生命身体及び財産を火災から保護するとともに、被害を軽減し、公共の秩序の維持及び福祉の増進にあることを自覚し、日本国憲法の保証する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用してはならない。

(一般規律)

第3条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。

(1) 常に静粛で礼儀正しく、かつ、秩序正しくなければならない。

(2) 職務を執行するに際しては、冷静で正しい判断をし、かつ、周到な注意を払い忍耐強くしなければならない。

(3) 何人に対しても粗暴あるいは侮辱的な言語又は態度を慎まなければならない。

(4) 他の職員に対し不当な命令又は指示を与えてはならない。

(5) 当務中は、消防長の承認した場合のほか、酒類を用い、又は飲酒することを部下に許容してはならない。

(6) 職務に支障を来す薬品又は合成物を使用してはならない。ただし、医師がその使用を認めた場合は、この限りでない。

(7) 職員は、法令に違反又は不道徳な行為をしてはならない。

(8) 職員は、過失のあったときは上司に対しその事実を隠したり虚偽の陳述をしてはならない。

(9) 職員は、次に掲げる場合喫煙してはならない。

 火災現場及び出場並びに帰路の途上

 消防車上及び出場並びに帰路の途上

 ガソリンその他同様の液体の付近及びこれらの作業中

 署内外を問わず監視勤務に当たるとき。

 機械室にあるとき。

(10) 職員は、直接、間接を問わず下級職員より贈り物を受けてはならない。

(11) 下級職員に対し、自己又は家族の者のために私用の仕事を要求してはならない。

(12) 職員は、消防長の許可なくして職員としての資格において寄附金、義捐金、贈与金を示唆し、又は要請してはならない。

(13) 職員は、外部の者より金銭その他いかなる種類の贈り物も受けてはならない。

(14) 職員は、制服で公共の交通機関を利用するときは、他の乗客を排したり、又は座席を占有してはならない。

(15) 職員は、身体を清潔にし、服装は端正であるとともに常に習慣を身に付けなければならない。勤務中は、正規の服装を着装しなければならない。

(16) 職員は、消防車、機械器具等の物品を推奨するため自己の職階名を使用してはならない。

(17) 職員は、当務中昼間は睡眠してはならない。ただし、非常作業により過労した場合で消防長の許可を得たときは、この限りでない。

(18) 職員は、出勤及び退庁のつどタイムカードに刻印しなければならない。

(19) 上級者に対しては、敬礼をしなければならない。ただし、消防作業及び運転勤務に服している場合は、この限りでない。

(20) 職務上外出するときは行き先を明らかにし、かつ、外泊しようとするときは消防長の許可を受けなければならない。

(21) 届出不可能な事由のない限り無断欠勤をしてはならない。

(22) 職員は、住所の変更又は婚姻その他身分に異動があった場合は、速やかに消防長に届け出なければならない。

(23) 支払能力以上の負債の契約をし、又は期限内に負債を返済しないことがあってはならない。

(24) 制服を着用する場合は、喫煙しつつ、又はズボンのポケットに手を入れたまま歩行してはならない。

(25) 公務執行のため必要ある場合のほか、制服を着用して見苦しいものを携帯し、又は携行してはならない。

(26) 勤務中は、次に掲げる用品を携帯しなければならない。ただし、消防長において勤務の性質上その必要を認めないものについては、この限りでない。

 消防手帳

 鉛筆又は万年筆

 名刺(5枚以上)

 信号笛

 現金(1,000円以上)

(27) 職務上電話により連絡する場合は、相互に必ず氏名及び所属部署を知らさなければならない。

(28) 職務上故意に虚偽の報告をしてはならない。

(29) 職務上必要ある場合のほか、いかがわしい人と交際し、又はいかがわしい場所に立ち入ってはならない。

(30) 昇進及び配置について外部の人又は団体の援助を要求してはならない。

(31) 職員は、消防長に無断で消防事務に影響を及ぼす処置を部外者に依頼してはならない。

(32) 職員は、公用で出向する場合のほか、勤務時間中は、各自署室に在署し、又は在室しなければならない。

(33) 非常事態発生の場合は、たとえ非番であっても招集に応じなければならない。

(34) 職員は、投書その他の手段により他の職員を誹謗してはならない。

(職務上の責任)

第4条 職員は、法令、条例、規則、命令及び指示に従い、主管する職務の執行に当たっては消防長に対して責任を負う。

(職員の調査)

第5条 消防業務の適不適は、指揮者の能力いかんにあるので常にその指揮下にある職員が自己の義務を完全に履行しつつあるか、又はその職務に適材であるか否かを調査し、その結果に応じた措置を講じなければならない。

(貸与品の取扱い)

第6条 職員は、貸与品について適切な注意を払い、これを保管する責任を負う。自己の怠慢又は不注意によって生じた用品の損失に対しては、その責任を負わなければならない。貸与品及び自己の管理下にある用品の盗難遺失又は損失若しくは損傷については、速やかに消防長に報告しなければならない。退職、免職、休職又は死亡をした場合は、貸与品(被服については、貸与期間満了前のもの)は、消防長に返納しなければならない。

(消防本部職員の責務)

第7条 消防本部の職員は、消防長の指揮を受けて次の事項を守らなければならない。

(1) 職務の内容を規定した条例、規則、規程、訓令その他事務分掌に定めた主管事務遂行についてその義務と責任を有する。

(2) 人事に関する資料特に適性、能力、性行、健康等について正確かつ公平な記録を整備保存しなければならない。

(3) 物品の出納、消耗品、財産等を明確にし、貸与品、給与品に関する記録を保存しなければならない。

(4) 機械器具の台帳を整備し、常時即応の機能を発揮するために必要な処置を講じなければならない。

(5) 金銭に関する記録を明確にし、処理のてん末を明らかにしなければならない。

(6) 火災その他災害に関する記録を作成保存しなければならない。

(7) 往復文書を明確にし、処理を迅速かつ適正にして保存に留意しなければならない。

(8) 教養訓練に関する記録を整備保存し、能率向上に努めなければならない。

(9) 火災予防に関する必要な創意と工夫を図り関係法規に基づき忠実に事務の遂行をしなければならない。

(10) 火災発生の場合は、上司に報告するとともに、出動及び指令通信については適切な措置を講じなければならない。

(消防署長の責務)

第8条 消防署長は、次に掲げる場合には電話又は口頭をもって速報した後速やかに文書をもって消防長に報告しなければならない。

(1) 署員及び消防機械器具の事故又は損傷

(2) 緊急事態に出動が特に遅れた場合

(3) 消防活動の妨害行為その他法令、条例等の違反行為で適当な措置を必要とする事態の発生したとき。

(4) 部下職員の職務執行上重大な過失のあったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特異な事態が発生したとき。

第9条 消防署長は、部下職員を指揮統率し、適時明確な判断と指示を与え人事配置を適正にしなければならない。

第10条 消防署長は、常時部下職員の勤務状態、性行、能力、適材配置等について公平にして正確な監督をなし、勤務成績について定期的に消防長に報告しなければならない。

第11条 消防署長は、非常出動の場合状況の許す限り出動区分に従い所要の指示を与えるとともに適切な状況判断をし、敏速な指揮命令を下達しなければならない。

(大原出張所長の責務)

第12条 大原出張所長は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防署長の指揮の下に署員の健康と能力に留意し、公平にして適切な業務の割当てを考慮し運営の妙を発揮することに努めなければならない。

(2) 文書の受発、上申及び処理について部下を監督し、日々の業務状況を勤務表に記載しなければならない。

(3) 機械器具の整備性能保持、格納に留意し、部下の掌握を確実にし、常時即応の態勢についていなければならない。

(4) 事故その他により消防車の出動不能となった場合は、速やかにこれが回復の処置をとり、かつ、消防署長に報告しなければならない。

(5) 部下職員に事故のあった場合は、直ちに消防署長に報告しその指示に従わなければならない。

(6) 職務上扱う事務及び業務全般についての報告は、すべて消防署長を通じてなさねばならない。

(署勤務者の責務)

第13条 署勤務者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 内務勤務員

 指揮者の監督の下にその主管する業務について専念しなければならない。

 公用来訪者の氏名及び目的を十分承知し、所要の事項を指揮者に報告し、勤務表に記載しなければならない。

 来訪者に対しては懇切丁寧に対応しなければならない。

 署内出入りの者に注意し、みだりに出入りさせてはならない。

(2) 機関勤務員

 毎日消防自動車の状態及び機械器具等を点検しなければならない。

 使用後は、点検を行い十分手入れをしなければならない。

 消防車機械器具の性能に故障欠点を認めたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(3) 通信勤務員

 通報を正確に受け迅速確実に関係者に報告しなければならない。

 通報施設の異状の有無に留意し、非常通報に支障のないようにしなければならない。故障又は欠陥を発見したときは、直ちに必要な措置をしなければならない。

 勤務中睡眠したり、許可なくその位置を離れてはならない。

 電話の種別、要件及び相手のいかんにかかわらず、すべて丁寧、親切及び簡略でなければならない。

(4) 外務勤務

 火災の予防、警戒及び鎮圧について十分な注意を払うとともに、防火査察及び水利調査は、定期的にこれを行わなければならない。

 火災現場に到着した場合は、施設及び機械を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護並びに損害を最小限度にとどめ、火災を鎮圧するような敏活な措置及び行動をとらなくてはならない。

(現場における指揮者の責務)

第14条 火災現場に到着した指揮者は、次の事項を守らねばならない。

(1) 火災状況を本部に通報しなければならない。

(2) 上級指揮者の到着するまですべての指揮をとり全責任を負う。

(3) 火災現場その他緊急事態の現場においては、万難を排して、人命救助の措置を講じ、職員の転戦及び進入箇所を知悉して、爾後の手段方法に万全を期せねばならない。

(4) 火災現場においては常に状況を判断し、戦術的価値を考え、最少の放水量により最大の効果を収めるため、相互に緊急な協調を図らねばならない。

(5) 火災現場の地域の責任を有する指揮者は、最後に引き上げ特に現場保存に注意しなければならない。

第15条 救急現場に到着した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 事故現場の状況を消防本部に通報しなければならない。

(2) 救急業務は、迅速適切に行い、傷病者の救護に当たっては、特に慎重にし粗暴にわたってはならない。

(3) 傷病者の収容の場所については、消防本部の指示を受けなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市消防職員服務規程

平成17年3月31日 消防訓令第13号

(平成17年3月31日施行)