○美作市消防職員の任用規程
平成17年3月31日
消防訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めることを目的とする。
(試験及び選考事務)
第2条 試験及び選考について次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験に関する事項を告知すること。
(2) 試験及び選考を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて合格者名簿を作成すること。
(4) 試験及び選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(1) 採用 現に職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3の規定による臨時的任用に係る職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任用すること。
(2) 昇任 法令その他の規定により公の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の階級に任命すること。
(試験による採用又は昇任)
第4条 職員の採用又は昇任は、次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、全て試験に合格した者のうちから行わなければならない。
(選考による採用又は昇任)
第5条 法令の規定に基づく免許を必要とする職に係る職員の採用は、選考によることができる。
2 次に掲げる職員の昇任は、選考によることができる。
(1) 消防副士長及び消防司令以上の階級
(2) 勤務成績が著しく優秀なる職員にして1階級上位の階級
(昇任の特例)
第6条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために死亡したときは当該死亡の日をもって、心身に著しい(再び消防の職務を遂行することが困難と認められる程度の状態をいう。)障害を負ったことにより退職するときは当該退職の日をもって、1階級又は2階級特別昇任させることができる。
(採用試験)
第7条 採用試験の受験資格及び試験科目は、採用試験の実施の都度、消防長が定める。
(昇任試験)
第8条 昇任試験の受験資格及び試験科目は、次のとおりとする。
(1) 昇任試験の受験資格 昇任試験の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当する者
ア 消防士長の昇任試験は、大学卒業者については満4年以上、短大卒業者については満5年以上、高校卒業者については満6年以上消防士として勤務した者、又は満1年以上消防副士長として勤務した者
イ 消防司令補の昇任試験は、満4年以上消防士長として勤務した36歳以上の者
(2) 昇任試験の試験科目 次に掲げる科目
ア 学科試験
イ 実務試験
ウ その他消防長が必要と認めた科目
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の職務遂行の能力に基づいて判定し、必要に応じて筆記試験、実務考査、学歴、経歴その他の方法により行う。
(試験の告知)
第10条 採用試験の告知は、市ホームページ、広報誌、掲示その他適当な方法により、広く一般に告知しなければならない。
(名簿)
第11条 試験に合格した者は、別に定める職員採用候補者名簿及び職員昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載し、順次任用し、及び昇任させるものとする。
2 名簿に記載された者の試験の合格の有効期間は、合格通知を発した日から1年とする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年8月1日消防訓令第30号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日消防訓令第5号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日消防訓令第7号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日消防訓令第1号)
この訓令は、令和3年8月31日から施行する。