○美作市消防警備対策本部設置要綱

平成17年3月31日

消防訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市消防管内(以下「管内」という。)において非日常的におきる災害(以下「非常災害」という。)が発生し、又は災害の発生が予想される場合、それに対応するために必要な事項を協議することを目的とする。

(設置)

第2条 美作市消防警備対策本部(以下「本部」という。)は、非常災害が発生し、又は災害の発生が予想される場合に設置する。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 予想される風水害、その他災害の対策に関すること。

(2) 火災警報、火災注意報及び長期にわたる乾燥注意報発令時の対策に関すること。

(3) その他対策を必要とする事項

(組織)

第4条 本部は、次の者で構成する。

(1) 本部長、副本部長、本部員を置く。

(2) 本部長は、消防長とし、本部を統括する。

(3) 副本部長は、署長とし、本部長を補佐し本部長に事故あるときは、その職務を代行する。

(4) 本部員は、課長、課長補佐及びその会議の日の当務長とする。

(会議)

第5条 会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長が招集する。ただし、構成は災害の内容又は規模によってはこの限りではない。

2 会議は、本部長が議長となり、第3条に掲げる事項に関し協議する。なお、協議について美作市との連絡を密接に行い、その対応について調整するものとする。

(本部の廃止)

第6条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたと認めるとき、又は災害発生後における措置がおおむね完了したことを認めるときは、本部を解散する。

(災害即報)

第7条 災害規模が大きく多くの死傷者が発生し、又は火災が同時多発し、招集するいとまのないときは、本部長は直ちに火災、災害等の即報要領により、岡山県消防保安課に防災情報ネットワーク等あらゆる手段で連絡する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日消防訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日消防訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年6月2日消防訓令第1号)

この訓令は、平成26年6月2日から施行する。

(平成28年8月19日消防訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

美作市消防警備対策本部設置要綱

平成17年3月31日 消防訓令第6号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年3月31日 消防訓令第6号
平成18年3月29日 消防訓令第1号
平成21年7月1日 消防訓令第3号
平成26年6月2日 消防訓令第1号
平成28年8月19日 消防訓令第3号