○美作市消防団員被服等貸与規程

平成17年3月31日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市消防団員(以下「団員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 団員に被服等を貸与する。

2 団員に貸与される被服等、数量及び貸与期間等は、別表のとおりとする。

3 前項の規定により被服等貸与したときは、被貸与者を明らかにしておかなければならない。

(被服の着用)

第3条 団員は、勤務中所定の被服を着用しなければならない。ただし、服務の性質上被服の着用を必要としないときは、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。

(費用の弁償及び再貸与)

第5条 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらずして亡失し、又は損傷したと認められる場合は、再貸与することができる。

2 前項の弁償は、その原価と貸与期間を勘案して得た金額とする。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が退職したときは、その貸与品は、速やかに返納しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日消防訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日消防訓令第2号)

この訓令は、平成30年6月28日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等

数量

貸与期間

貸与団員

備考

制帽

1

無期

副方面隊長以上

甲種衣用

甲種衣

1

 

ネクタイ

1

甲種衣用

盛夏服

1

 

ヘルメット

1

全団員

 

乙種衣

1

法被

ラッパ隊長、ラッパ副隊長、ラッパ隊員及び学生消防隊員には貸与しない

作業服

1

 

アポロキャップ

1

 

美作市消防団員被服等貸与規程

平成17年3月31日 消防訓令第2号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年3月31日 消防訓令第2号
平成20年3月31日 消防訓令第5号
平成30年6月28日 消防訓令第2号