○美作市消防団員被服等貸与規程
平成17年3月31日
消防訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市消防団員(以下「団員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 団員に被服等を貸与する。
2 団員に貸与される被服等、数量及び貸与期間等は、別表のとおりとする。
3 前項の規定により被服等貸与したときは、被貸与者を明らかにしておかなければならない。
(被服の着用)
第3条 団員は、勤務中所定の被服を着用しなければならない。ただし、服務の性質上被服の着用を必要としないときは、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。
(費用の弁償及び再貸与)
第5条 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらずして亡失し、又は損傷したと認められる場合は、再貸与することができる。
2 前項の弁償は、その原価と貸与期間を勘案して得た金額とする。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職したときは、その貸与品は、速やかに返納しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日消防訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日消防訓令第2号)
この訓令は、平成30年6月28日から施行する。
別表(第2条関係)
被服等 | 数量 | 貸与期間 | 貸与団員 | 備考 |
制帽 | 1 | 無期 | 副方面隊長以上 | 甲種衣用 |
甲種衣 | 1 | 〃 | 〃 |
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ネクタイ | 1 | 〃 | 〃 | 甲種衣用 |
盛夏服 | 1 | 〃 | 〃 |
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ヘルメット | 1 | 〃 | 全団員 |
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乙種衣 | 1 | 〃 | 〃 | 法被 ラッパ隊長、ラッパ副隊長、ラッパ隊員及び学生消防隊員には貸与しない |
作業服 | 1 | 〃 | 〃 |
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アポロキャップ | 1 | 〃 | 〃 |
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