○私道への美作市下水道布設事務取扱要綱
平成17年3月31日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、美作市公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業の下水道汚水管埋設工事施工地域の私道へ下水道を布設することにより、その地域の排水設備の設置を促進し、環境整備に資することを目的とする。
(1) 私道の両端又は一方が、下水道を布設している公道に接続していること。
(2) 道路幅員が1.5m以上であること。
(3) 道路形態及び境界が明確であり汚水管渠の施工が可能であること。
(4) 布設する当該下水道に汚水を排除すべき建築物の戸数が2戸以上あり、その全戸が市の指定する日より3年以内に当該下水道に汚水を排除することが明らかであること。
(5) 当該私道の所有者及び権利者が、下水道の布設を承諾していること。
(6) 下水道を布設することによる私道の使用が永代であり、使用料が無償であること。
(7) 私道敷の所有者を第三者に譲渡し、当該土地に制限物権その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲渡人その他あらたに権利を取得することになる者に対し、下水道布設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られていること。
(8) 下水道工事については全面的に協力することが確約できること。
(9) 私道の形態により、当該施工後も道路管理に支障がないと認められるもの
(布設願出)
第3条 私道へ下水道の布設を希望する者(以下「願出人」という。)は、代表者を定め下水道布設願出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の願出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 下水道布設承諾書(様式第2号)
(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)
(3) 私道の位置図及び土地所有者区画図(様式第4号)
(4) 私道平面図(様式第5号)
(工事費用)
第5条 当該下水道の工事費は、予算の範囲内において全額市が負担する。
(維持管理)
第6条 当該下水道の維持管理は市が行う。ただし、布設願出人及び利用者は維持管理に支障がないよう努めなければならない。
2 当該私道の維持管理については、市が行わないものとする。
(下水道の布設替え)
第7条 土地の所有者は事情により当該下水道の布設替えを必要とするときは関係者の同意書を添付して、下水道布設変更承認申請書(様式第8号)により、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により布設替えをする者は、市に施工を委託し、それに要する諸費用を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。