○美作市下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱
平成17年3月31日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 美作市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に係る事務の適正化を図るため、美作市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)第6条の3に規定する指定要件に関すること。
(2) 指定工事店の指定に関すること。
(3) 指定工事店の指定の取消又は停止に関すること。
(4) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。
(5) その他市長が必要と認める指定工事店等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長、副委員長及び委員は次に掲げる者をもって充てる。
委員長 副市長
副委員長 都市整備部長
委員 美作市建設工事等入札指名委員会委員
(職務)
第4条 委員長は会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席者がなければ開くことはできない。
3 委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。
5 委員会は、文書の持回りにより会議に代えることができる。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(委員会の事務局)
第8条 委員会の事務局は、都市整備部下水道課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第21号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成26年11月4日訓令第9号)
この訓令は、平成26年11月4日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。