○美作市下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱

平成17年3月31日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 美作市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に係る事務の適正化を図るため、美作市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)第6条の3に規定する指定要件に関すること。

(2) 指定工事店の指定に関すること。

(3) 指定工事店の指定の取消又は停止に関すること。

(4) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。

(5) その他市長が必要と認める指定工事店等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長、副委員長及び委員は次に掲げる者をもって充てる。

委員長 副市長

副委員長 都市整備部長

委員 美作市建設工事等入札指名委員会委員

(職務)

第4条 委員長は会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席者がなければ開くことはできない。

3 委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

5 委員会は、文書の持回りにより会議に代えることができる。

(実態調査)

第6条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(委員会の事務局)

第8条 委員会の事務局は、都市整備部下水道課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第21号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。

(平成26年11月4日訓令第9号)

この訓令は、平成26年11月4日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美作市下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱

平成17年3月31日 訓令第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第53号
平成18年3月29日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成26年6月10日 訓令第7号
平成26年11月4日 訓令第9号
令和3年3月17日 訓令第2号