○美作市水道事業配水管布設工事請負契約競争入札指名に関する規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する施設基準を満たす工事の施工を確保するため、美作市において発注する配水管布設工事に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)については、美作市契約規則(平成26年美作市規則第33号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この規程において配水管布設工事とは、美作市水道配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程(平成17年美作市水道事業管理規程第4号。以下「施行技術確保規程」という。)第2条に規定する工事をいう。
(資格要件)
第3条 入札参加しようとする者は、次の号に掲げるとおりとする。
(1) 施工技術確保規程第3条の要件を満たす者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する営業所を県内に設置している者であること。
(3) 水道管破裂等に修繕協力の確約ができる者であること。
(4) 配水管技士(施工技術確保規程第3条に規定する配水管技士をいう。以下同じ。)又は配水管技能者(施工技術確保規程第4条に規定する配水管技能者をいう。以下同じ。)給水装置工事主任技術者(水道法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。以下同じ。)を常勤で雇用していること。ただし、配水管技士又は配水管技能者と給水装置工事主任技術者は、同一の者が兼ねることができる。
2 配水管技士又は配水管技能者及び給水装置工事主任技術者は、法第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者と兼ねることができる。
(申請手続)
第4条 入札参加資格申請者は、次に掲げる書類を添付して、西暦の偶数年の2月1日から3月末までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める特殊なものについては、その都度入札参加資格申請者を提出させることができる。
(1) 建設業認可証明書の写し
(2) 商業登記簿謄本
(3) 営業所一覧表
(4) 納税証明書
(5) 主要取引金融機関調書
(6) 使用印鑑届
(7) 印鑑証明書
(8) 代表者身元証明書
(9) 法第27条の27の規定による経営事項審査申請書の写し
(10) 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状
(11) 水道管破裂等に伴う修理協力確約書
(12) 工事経歴書
(13) 技術職員名簿(雇用していることが証明できるものの写し)
(14) 建設業退職金共済加入、履行等証明書又は中小企業退職金共済加入証明書、特定退職金共済加入証明書
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 前項の規定により申請したもので、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに市長にその旨を届けなければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 前項第10号に掲げる委任状の記載事項
(4) 技術職員、資格要件の変更
4 第1項の規定に係る申請を行っていないものは、西暦の奇数年の2月1日から3月末日までに追加の申請を行うことができる。
種別 | 点数区分 | 級別業者 |
水道施設工事 | 1,050点以上 | 特A |
800点以上1,050点未満 | A | |
710点以上800点未満 | B | |
600点以上710点未満 | C | |
600点未満 | D |
3 前条第4項の規定により申請した者の参加資格及び格付けの有効期間は、申請のあった年の7月1日から翌年の6月末日までとする。
4 前2項の入札参加資格及び格付けは、次回の入札参加資格及び格付けが決定される日までの間は、引き続きその効力を有するものとする。
種別 | 工事設計金額(消費税額を含む) | 入札参加資格者 |
水道施設工事 | 6,000万円以上 | 特A |
6,000万円未満 | A | |
4,000万円未満 | B | |
3,000万円未満 | C | |
2,000万円未満 | D |
2 市長は、工事の遂行上、止むを得ないとき、その他工事に対する地理的条件等特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、入札に参加させることができる。
(入札に参加できない者)
第7条 次の各号に掲げる者は、入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者
(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者
(入札参加の停止)
第8条 市長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号いずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人・支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
2 前項の規定により、入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ入札の遂行契約の履行又は、工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(準用)
第9条 この規程は、美作市が発注する導水管及び送水管の工事請負契約にも準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用の前日までに、美作町水道事業会計規程、英田町建設工事請負契約指名競争入札指名要領、作東町水道事業会計規程、勝田町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱、大原町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要領及び東粟倉村農林土木その他工事請負契約指名競争入札指名規程の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日水管規程第6号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成22年6月30日水管規程第2号)
この規程は、公示の日から施行し、この規程による改正後の美作市水道事業配水管布設工事請負契約競争入札指名に関する規程の規定は、平成22年7月1日から平成24年6月30日までを有効期間とする入札参加資格の審査から適用する。
附則(平成26年11月4日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規程の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規程の相当の規定によってしたものとみなす。