○美作市水道事業工事検査規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第12号
(目的)
第1条 この規定は、美作市水道事業(以下「水道事業」という。)の工事検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の工事検査については、美作市契約規則(平成26年美作市規則第33号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年11月4日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規程の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規程の相当の規定によってしたものとみなす。