○美作市水道事業の契約に関する規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、美作市水道事業(以下「水道事業」という。)の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業が締結する売買、賃借、請負その他の契約については、美作市契約規則(平成26年美作市規則第33号)を準用する。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年11月4日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規程の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規程の相当の規定によってしたものとみなす。

美作市水道事業の契約に関する規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第11号

(平成26年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成26年11月4日 水道事業管理規程第2号