○美作市水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)の権限に属する出納その他会計事務の一部委任規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第8号

美作市水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次の事項は企業出納員に委任する。

(1) 納付金を収入すること。

(2) 収入金を出納取扱金融機関に払込すること。

(3) 預金から支出のため小切手を振り出すこと。

(4) 預金種目の組替えに関すること。

(5) その他市長が、その都度必要と認めた事項

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

美作市水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)の権限に属する出納その他会計…

平成17年3月31日 水道事業管理規程第8号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第8号