○美作市水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)の権限に属する出納その他会計事務の一部委任規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第8号
美作市水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次の事項は企業出納員に委任する。
(1) 納付金を収入すること。
(2) 収入金を出納取扱金融機関に払込すること。
(3) 預金から支出のため小切手を振り出すこと。
(4) 預金種目の組替えに関すること。
(5) その他市長が、その都度必要と認めた事項
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。