○美作市水道事業会計規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目(第5条―第11条)
第1節 伝票、総括簿
第2節 特殊簿
第3節 勘定科目
第3章 収入及び支出(第12条―第35条)
第1節 収入
第2節 支出
第3節 預り金及び預り有価証券
第4章 たな卸資産(第36条―第53条)
第1節 通則
第2節 出納
第3節 たな卸し
第5章 たな卸資産以外の物品(第54条―第57条)
第6章 固定資産(第58条―第76条)
第1節 通則
第2節 取得
第3節 管理及び処分
第4節 減価償却
第7章 予算(第77条―第82条)
第8章 決算(第83条―第86条)
第9章 雑則(第87条、第88条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第2条の規定に基づき、美作市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、水道課長(以下「課長」という。)とする。
3 企業出納員は、水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を行う。企業出納員の欠けたとき、又は事故があるときは、前項の規定にかかわらず、企業出納員になるべき職の後任者が決まるまで又はその職務を行うことができるまで、課長があらかじめ指名した課長補佐が企業出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。
4 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて金銭の出納、保管の事務を行う。
(1) 水道料金 100万円
(2) その他の収納金 50万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な市長の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 課長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを美作市水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを美作市水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 課長は、毎日発行された収入伝票、支出伝票及び振替伝票ごとに一連番号を付して整理保管し、総勘定元帳及び内訳簿を作成しなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 固定資産台帳
(3) 収入調定簿
(4) 企業債台帳
2 課長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第10条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第14条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 口座振替による納入の場合であって、領収済であることを通知する書面を交付する場合
(2) 電子決済(金銭に代えて電子通信機器その他の物に記録された情報を用い、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第18項に定める電子決済等代行業者を介して行う方法、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に定める資金移動業者を介して行う方法その他これに類する方法により納入を行うことをいう。)による納入の場合
(収納金の取扱い)
第16条 企業出納員は、現金を収納した場合は、当該現金を速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り込まなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。
4 公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、管理者に収納に係るデータを提供し、収納金を出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。
(領収印)
第17条 水道料金・工事収入その他の収入金を納入通知書により徴収する場合の領収印の様式は、別に定める。現金領収証による場合も同様とする。
(収入伝票の発行等)
第18条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第20条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第24条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支出伝票に基づいて小切手又は普通預金払戻請求書を出納取扱金融機関に提出し、水道事業の支出の支払を行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、支払に支障がないと認められるときは、出納取扱金融機関の同意を得て、小切手又は普通預金払戻請求書の提出を省略することができる。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第26条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関にて、振替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 出納取扱金融機関等のほか、市長が特に認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第29条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、資金を添えて受取人、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を出納取扱金融機関に通知するとともに、その領収書を徴さなければならない。
2 前項の領収書は債権者に対する支出の証とみなして整理するものとする。
(公金の振替)
第30条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関により振り替えるものとする。
(領収書の徴収)
第31条 企業出納員は、現金による支払又は口座振替の方法による支払は、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第32条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第33条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第34条 企業出納員は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第36条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第37条 企業出納員は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第38条 課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、市長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(納品の検査)
第39条 課長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第40条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第41条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁票、入庫伝票により、市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第43条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、出庫伝票及び振替伝票により市長の決裁を、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻し入れ)
第44条 建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、企業出納員は、第41条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第46条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第47条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸し)
第48条 企業出納員は、毎事業年度3月末日に実地たな卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第50条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第48条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸しの結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(たな卸し修正)
第51条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して市長の決裁を得、これを修正しなければならない。
(たな卸資産の貸出し)
第52条 第36条第1項に規定するたな卸資産を貸出しようとするときは、出庫伝票により市長の決裁を受けた後、貯蔵品出納簿に記載するものとする。
2 前項によるたな卸資産の貸出し期間は、10日間とする。
3 たな卸資産の貸出しは、別に定める借用書を徴するものとする。
(たな卸資産の貸出し)
第53条 前条の規定によるたな卸資産を受け入れるときは、入庫伝票により市長の決裁を受けた後、貯蔵品出納簿に記載するものとする。
第5章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第55条 課長は、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第56条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第57条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第58条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第59条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積り価額
(購入)
第60条 固定資産を購入しようとするときは、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第61条 固定資産を交換しようとするときは、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲り受け)
第62条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積り価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第64条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第65条 建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第66条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第67条 予算に定める資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第68条 課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第69条 課長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第70条 課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第71条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第73条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第74条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第75条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第76条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うとする場合は、課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第7章 予算
(予算原案作成方針)
第77条 都市整備部長(以下「部長」という。)は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の管理者への送付)
第78条 部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。
(予算の執行)
第79条 部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、市長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 部長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月15日までに市長に報告しなければならない。
4 部長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第80条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第81条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第82条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第8章 決算
(決算の作成)
第83条 水道事業の決算の調整に関する事務は、部長が行う。
(決算整理)
第84条 部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却及び長期前受金償却
(3) 退職給与引当金、修繕引当金及び賞与引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切)
第85条 部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第86条 部長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
2 部長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第9章 雑則
(計理状況の報告)
第87条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(帳簿等の様式)
第88条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、市長が別に定める。
(1) 収入伝票
(2) 支出伝票
(3) 振替伝票
(4) 月計票
(5) 日計票
(6) 総勘定元票
(7) 貯蔵品出納簿
(8) 工事費内訳整理簿
(9) 固定資産台帳
(10) 企業債台帳
(11) 入庫伝票
(12) 出庫伝票
(13) たな卸表
(14) その他の補助簿
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日水管規程第1号)
この規程は、平成26年6月10日から施行する。
附則(令和元年11月15日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和4年9月30日水管規程第1号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。
別表(第11条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
上水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道料金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | 消火栓等に要する経費 | |||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | 給水装置の受託工事による収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
材料売却収益 | 給水装置の使用する器具、材料の販売収益 | |||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益及び有価証券売却代金、不用品売却代金その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益を記載する。 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
有価証券利息 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出等に係る公的負担に要する経費、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 | |||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金 | |||
他会計補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | 法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの | |||
雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
雑収益 | ||||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別損失 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
簡易水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道料金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | 給水装置の受託工事による収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
材料売却収益 | 給水装置の使用する器具、材料の販売収益 | |||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益及び有価証券売却代金、不用品売却代金その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益を記載する。 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
有価証券利息 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | 建設改良に要する経費 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出等に係る公的負担に要する経費 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 | |||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金 | |||
他会計補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | 法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの | |||
雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
雑収益 | ||||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別損失 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
上水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取り入れに係る設備並びに原水をろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、超過勤務及び 特殊作業等の諸手当、会計年度任用職員の期末手当 | |||
賞与引当金繰入額 | ||||
翌年度に支払われる予定の職員の期末及び勤勉手当並びに法定福利費のうち当年度負担相当額 | ||||
法定福利費 | 健康保険料、労働保険料等法令の定めるところにより職員及び会計年度任用職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費、会計年度任用職員の通勤費用弁償 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、下水道使用料、ガス料金 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳票等の印刷費及び伝票等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、乗車船券、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄化方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取り扱い、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等 | |||
薬品費 | 原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 維持及び作業に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金等 | |||
保険料 | ||||
工事請負費 | ||||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
原水及び浄水費の節による | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
原水及び浄水費の節による | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 会計年度任用職員等に対する報酬 | |||
退職給付費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | ||||
食糧費 | 会議のための弁当代等 | |||
厚生費 | 医療、衛生、保健等に要する費用 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
上記のほか原水及び浄水費の節による | ||||
減価償却費 | 法施行規則第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満取得価額10万未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 | ||||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
消費税 | ||||
消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
特別損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
簡易水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取り入れに係る設備並びに原水をろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、超過勤務及び特殊作業等の諸手当、会計年度任用職員の期末手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 翌年度に支払われる予定の職員の期末及び勤勉手当並びに法定福利費のうち当年度負担相当額 | |||
法定福利費 | 健康保険料、労働保険料等法令の定めるところにより職員及び会計年度任用職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費、会計年度任用職員の通勤費用弁償 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、下水道使用料、ガス料金 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳票等の印刷費及び伝票等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、乗車船券、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄化方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取り扱い、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等 | |||
薬品費 | 原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 維持及び作業に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金等 | |||
保険料 | ||||
工事請負費 | ||||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
原水及び浄水費の節による | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
原水及び浄水費の節による | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 会計年度任用職員に対する報酬 | |||
退職給付費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | ||||
食糧費 | 会議のための弁当代等 | |||
厚生費 | 医療、衛生、保健等に要する費用 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
上記のほか原水及び浄水費の節による | ||||
減価償却費 | 法施行規則第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満取得価額10万未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 | ||||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
消費税 | ||||
消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
特別損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
上水道事業固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
土地 | ||||
事務所用地 | 庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地 | |||
その他土地 | ||||
建物 | ||||
事務所建物 | ||||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水及び配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | ||||
原水及び浄水設備 | 取水設備から沈殿池、ろ過池等を経て浄化を終わるまでの設備 | |||
配水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
配水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | ||||
電気設備 | 電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置 | |||
内燃設備 | ||||
ポンプ設備 | ||||
塩素滅菌設備 | 塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | ||||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む) | |||
無形固定資産 | ||||
水利権 | ||||
施設利用権 | ||||
電話加権 | ||||
ソフト使用権 | ||||
投資 | ||||
投資有価証券 | ||||
出資金 | ||||
基金 | ||||
上水道事業流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | ||||
預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金の未収入額 給水収益現年 給水収益過年 | |||
受託工事収益未収金 | 受託工事代金の未収入額 | |||
その他の営業収益未収金 | 手数料、材料売却収益その他の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
受取利息及び配当金 | ||||
その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外 | |||
有価証券 | ||||
貯蔵品 | ||||
貯蔵材料 | 工事用原材料の貯蔵品 | |||
貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
その他の材料 | 耐用年数1年未満又は、取得価額が10万円未満工具、備品及び器具 | |||
短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 返還日が貸借対照表日から1年以内の他会計貸付金 | |||
前払費用 | ||||
前払費用 | 前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | ||||
営業前払金 | 上記以外のもの | |||
仮払金 | ||||
仮払金 | ||||
仮払消費税 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税 | ||||
上水道事業繰延資産 | ||||
前払費用 | ||||
前払費用 | ||||
災害損失 | ||||
災害損失 | ||||
簡易水道事業固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
土地 | ||||
事務所用地 | 庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地 | |||
その他土地 | ||||
建物 | ||||
事務所建物 | ||||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水及び配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | ||||
原水及び浄水設備 | 取水設備から沈殿池、ろ過池等を経て浄化を終わるまでの設備 | |||
配水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
配水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | ||||
電気設備 | 電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置 | |||
内燃設備 | ||||
ポンプ設備 | ||||
塩素滅菌設備 | 塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | ||||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む) | |||
無形固定資産 | ||||
水利権 | ||||
施設利用権 | ||||
電話加権 | ||||
ソフト使用権 | ||||
投資 | ||||
投資有価証券 | ||||
出資金 | ||||
基金 | ||||
簡易水道事業流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | ||||
預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金の未収入額 給水収益現年 給水収益過年 | |||
受託工事収益未収金 | 受託工事代金の未収入額 | |||
その他の営業収益未収金 | 手数料、材料売却収益その他の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
受取利息及び配当金 | ||||
その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外 | |||
有価証券 | ||||
貯蔵品 | ||||
貯蔵材料 | 工事用原材料の貯蔵品 | |||
貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
その他の材料 | 耐用年数1年未満又は、取得価額が10万円未満工具、備品及び器具 | |||
短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 返還日が貸借対照表日から1年以内の他会計貸付金 | |||
前払費用 | ||||
前払費用 | 前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | ||||
営業前払金 | 上記以外のもの | |||
仮払金 | ||||
仮払金 | ||||
仮払消費税 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税 | ||||
簡易水道事業繰延資産 | ||||
前払費用 | ||||
前払費用 | ||||
災害損失 | ||||
災害損失 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
上水道事業固定負債 | 事業の通常の取引において1年以内に償還されない長期借入金 | |||
企業債 | 建設改良以外の目的に要する資金 | |||
建設改良等企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等を除く事業費に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | 他会計からの繰入金 | |||
引当金 | ||||
退職給与引当金 | 将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
修繕引当金 | 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金 | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
上水道事業流動負債 | ||||
一時借入金 | 貸借対照表日から1年以内に返還しなければならない借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良等企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等を除く事業費に充てるために発行する企業債 | |||
未払金 | ||||
営業未払金 | 事業の通常の取引において発生した未払額 | |||
営業外未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
前受金 | ||||
営業前受金 | 料金、工事費等の前受、予納金 | |||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | ||||
預り金 | ||||
預り金 | 預り保証金その他一時の預り金 | |||
一般預り金 | ||||
下水道使用料預り金 | ||||
預り量水器 | ||||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌年度に支払われる予定の職員の期末及び勤勉手当並びに法定福利費のうち当年度負担相当額 | |||
修繕引当金 | 毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
仮受金 | ||||
仮受金 | 年度内に整理すべき仮の受入金 | |||
仮受消費税 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
上水道事業繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金 | ||||
長期前受国及び県補助金 | ||||
長期前受一般会計等負担金及び補助金 | ||||
長期前受工事及び加入負担金 | ||||
長期前受受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | 毎事業年度において収益化した長期前受金の累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受国及び県補助金累計額 | ||||
長期前受一般会計等負担金及び補助金累計額 | ||||
長期前受工事及び加入負担金累計額 | ||||
長期前受受贈財産評価額累計額 | ||||
その他長期前受金累計額 | ||||
簡易水道事業固定負債 | 事業の通常の取引において1年以内に償還されない長期借入金 | |||
企業債 | 建設改良以外の目的に要する資金 | |||
建設改良等企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等を除く事業費に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | 他会計からの繰入金 | |||
引当金 | ||||
退職給与引当金 | ||||
修繕引当金 | 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金 | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
簡易水道事業流動負債 | ||||
一時借入金 | 貸借対照表日から1年以内に返還しなければならない借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良等企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等を除く事業費に充てるために発行する企業債 | |||
未払金 | ||||
営業未払金 | 事業の通常の取引において発生した未払額 | |||
営業外未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
前受金 | ||||
営業前受金 | 料金、工事費等の前受、予納金 | |||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | ||||
預り金 | ||||
預り金 | 預り保証金その他一時の預り金 | |||
一般預り金 | ||||
下水道使用料預り金 | ||||
預り量水器 | ||||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌年度に支払われる予定の職員の期末及び勤勉手当並びに法定福利費のうち当年度負担相当額 | |||
修繕引当金 | 毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
仮受金 | ||||
仮受金 | 年度内に整理すべき仮の受入金 | |||
仮受消費税 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
簡易水道事業繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金 | ||||
長期前受国及び県補助金 | ||||
長期前受一般会計等負担金及び補助金 | ||||
長期前受工事及び加入負担金 | ||||
長期前受受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | 毎事業年度において収益化した長期前受金の累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受国及び県補助金累計額 | ||||
長期前受一般会計等負担金及び補助金累計額 | ||||
長期前受工事及び加入負担金累計額 | ||||
長期前受受贈財産評価額累計額 | ||||
その他長期前受金累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
上水道事業資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
自己資本金 | 企業開始の時(法適用時)における引継資本金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
繰入資本金 | 他会計からの出資金の額 | |||
上水道事業剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
国庫補助金 | ||||
工事負担金 | 建設工事等に対する負担金 | |||
他会計補助金 | ||||
寄附金 | ||||
他会計負担金 | ||||
固定資産再評価額 | ||||
受贈財産評価額 | 贈与を受けた財産の評価額 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 美作市水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年美作市条例第17号。以下「剰余金処分等条例」という。)第2条第1項の規定による企業債の償還のために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 剰余金処分等条例第2条第3項の規定により積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 剰余金処分等条例第2条第3項の規定により建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)を加減した額 | |||
繰越利益剰余金期末残高(又は未処理欠損金) | ||||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度損益取引の結果発表した純利益(又は純損失) | |||
簡易水道事業資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
自己資本金 | 企業開始の時(法適用時)における引継資本金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
繰入資本金 | 他会計からの出資金の額 | |||
簡易水道事業剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
国庫補助金 | ||||
工事負担金 | 建設工事等に対する負担金 | |||
他会計補助金 | ||||
寄附金 | ||||
他会計負担金 | ||||
固定資産再評価額 | ||||
受贈財産評価額 | 贈与を受けた財産の評価額 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 剰余金処分等条例第2条第1項の規定による企業債の償還のために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 剰余金処分等条例第2条第3項の規定により積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 剰余金処分等条例第2条第3項の規定により建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)を加減した額 | |||
繰越利益剰余金期末残高(又は未処理欠損金) | ||||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度損益取引の結果発表した純利益(又は純損失) |
資本的収入及び支出
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
上水道事業資本的収入 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | ||||
企業債 | ||||
企業債 | ||||
補助金及び交付金 | ||||
補助金及び交付金 | ||||
保険金 | ||||
保険金 | ||||
工事負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
負担金 | ||||
加入負担金 | ||||
加入負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
投資 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
上水道事業資本的支出 | ||||
建設改良費 | ||||
浄水設備改良費 | ||||
委託料 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
工事請負費 | ||||
報償費 | ||||
固定資産購入費 | ||||
配水設備改良費 | ||||
委託料 | ||||
修繕費 | ||||
材料費 | ||||
負担金 | ||||
工事請負費 | ||||
報償費 | ||||
固定資産購入費 | ||||
営業設備費 | ||||
委託料 | ||||
修繕費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
工事請負費 | ||||
固定資産購入費 | ||||
企業債償還金 | ||||
企業債償還金 | ||||
企業債償還金 | ||||
投資 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
簡易水道事業資本的収入 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | ||||
企業債 | ||||
企業債 | ||||
補助金及び交付金 | ||||
補助金及び交付金 | ||||
保険金 | ||||
保険金 | ||||
工事負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
負担金 | ||||
加入負担金 | ||||
加入負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
投資 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
簡易水道事業資本的支出 | ||||
建設改良費 | ||||
浄水設備改良費 | ||||
委託料 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
工事請負費 | ||||
報償費 | ||||
固定資産購入費 | ||||
配水設備改良費 | ||||
委託料 | ||||
修繕費 | ||||
材料費 | ||||
負担金 | ||||
工事請負費 | ||||
報償費 | ||||
固定資産購入費 | ||||
営業設備費 | ||||
委託料 | ||||
修繕費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
工事請負費 | ||||
固定資産購入費 | ||||
企業債償還金 | ||||
企業債償還金 | ||||
企業債償還金 | ||||
投資 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
投資有価証券売却収益 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |