○美作市水道事業文書保存規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、美作市水道事業(以下「事業所」という。)における文書の保存について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「文書」とは、水道事業の公文書「導・送・配・給水に係る」その他一切の公用の文書をいう。
(編さん)
第3条 文書はすべて完結した後、庶務係において編さんする。
2 文書の編さんは、法令で定めがあるもののほか、保存年限は次のとおりとする。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 3年
第5種 1年
第6種 差替
3 保存年限の起算は結了(帳簿・台帳にあっては使用済)の翌年からとする。ただし会計年度に属するものは、決算結了の翌年からとする。
4 簿冊は、文書索引目次(様式第1号)を付ける。ただし第5種のものについては省略することができる。
6 編さんを終えた文書は、簿冊原簿(様式第4号)に登録した上、書庫に収蔵しなければならない。ただし、第5種に属する文書は簿冊原簿の登録を省略することができる。
(保存)
第4条 庶務係は、前条各項の規定により編さんした文書(以下「保存文書」という。)は書庫において、保存文書の管理上適時、適切な処置を講じなければならない。
(保存文書の借覧・閲覧)
第5条 書庫に収納した保存文書は、部長の承認を得なければ借覧、閲覧することができない。
(保存文書の転貸・抜取・取替・持出等の禁止)
第6条 前条の規定により保存文書を借覧した者は、これを転貸をし、取り替え若しくは訂正し、又は部所外に持ち出してはならない。
(図面の閲覧又は交付)
第7条 保存文書のうち水道管工事に関する導・送・配・給水管の布設図面については、別に定めるところにより、一般にこれを閲覧させ、又は交付するものとする。
(廃棄)
第8条 部長は、保存期限を経過した文書につき、市長(管理者)の決裁を受けて廃棄処分をしなければならない。
2 保存期間の満了しない文書であっても、庶務係に保存の必要がなくなったものと認めたときは前項の例により廃棄処分することができる。
3 保存文書を廃棄するときは、簿冊原簿に年月日等を記入する。
4 廃棄文書で他に悪用のおそれがあると認められるものについては、裁断又は焼却する等、適当な方法によって処分する。
(委任)
第9条 その他必要な事項は別に市長(管理者)が定める。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日水管規程第1号)
この規程は、平成26年6月10日から施行する。
附則(令和3年12月8日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。