○美作市水道配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する配水施設のうち配水管に係る施設基準を確保することにより、水道水の安全を図ることを目的とし、施工技術の確保については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「配水管布設工事」とは、新設、改良等のための配水管の布設、移設及び撤去の工事(大口径の布設工を除く。)、弁栓類の設置工事並びに配水管の修繕工事をいう。

(施工技術の確保)

第3条 配水管布設工事を行う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する水道施設工事業の許可を受け、かつ、美作市指定給水装置工事事業者規程(平成17年美作市水道事業管理規程第5号)に規定する指定給水装置工事事業者の指定を受けた者でなければならない。

2 配水管布設工事の施工に当たり、工事の現場ごとに配水管の接合、切断、分岐、止水等専門の技術力を有する者を置かなければならない。

3 前項に規定する専門の技術力を有する者とは、日本水道協会岡山県支部長が行う配水管技士資格試験に合格し、配水管技士登録簿に登録された者又は日本水道協会の配水管技能者名簿に登録された者(以下「配水管技士等」という。)をいう。

4 第1項及び第2項の規定は、特殊な技術を必要とする工事又は市長が特に必要と認める工事については適用しないことができる。

(配水管技士等)

第4条 配水管技士等は、同時に2以上の給水装置工事事業者に所属することはできない。

2 配水管技士は、建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者と兼ねることができる。

(準用)

第5条 この規程は、導水管及び送水管の工事に準用する。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

美作市水道配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第4号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第4号