○美作市営住宅管理検討委員会要綱
平成17年3月31日
訓令第52号
(目的)
第1条 この委員会は、美作市営住宅の管理について調査・検討するものとする。
(所管事務)
第2条 美作市営住宅管理検討委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ美作市営住宅の管理の改善、運営等について調査、検討する。
(委員)
第3条 委員会は、委員20人以上をもって組織し、その委員は公共的団体等の代表者、市営住宅の入居者の代表者、その他学識経験者のうちから市長が任命する。
2 委員は当該諮問に係る調査、検討が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、統括する。
4 副委員長は委員長事故ある時、この職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市住宅課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。