○美作市用地補償評価委員会要綱
平成17年3月31日
訓令第49号
(目的及び設置)
第1条 美作市が公共事業の用に供する土地等を取得するに当って適正かつ合理的な補償を行うため、美作市用地補償評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 美作市が公共事業用地として取得する土地等の価格について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は政策審議監、総務部長、企画振興部長、農林政策部長、産業政策部長及び都市整備部長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、政策審議監がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員全員の一致により決する。
(秘密保持)
第6条 委員及び関係職員は、委員会の会議の内容については外部にもれないよう秘密の保持に努めなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部建設課で処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日訓令第6号)
この訓令は、平成23年5月13日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。