○美作市契約審査委員会設置要綱

平成17年3月31日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、低入札価格調査基準を設定した場合において、美作市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことにより、入札及び契約の適正な執行を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 前条の規定に基づき、低入札価格調査基準を下回った入札者があった場合に、美作市低入札価格調査制度の事務取扱規程に従い調査を行い、落札者について履行の適否を決定する。

(組織)

第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 会長 副市長

(2) 副会長 委員の互選

(3) 委員 政策審議監、総務部長、企画振興部長、農林政策部長及び都市整備部長

(職務)

第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(会議の特例)

第6条 会長は、急施を要する工事で委員会の会議を招集するいとまがないときは、前条の規定に係わらず、委員の半数以上の者に回議することにより、会議の議決に代えることができる。

2 前項の規定により決定した事件については、会長は次の会議において報告しその承認を求めるものとする。

(落札者の決定)

第7条 会長は、第5条及び第6条の会議の経過を市長に報告し、市長が落札者を決定する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部管財課で処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日告示第32号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第27号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

美作市契約審査委員会設置要綱

平成17年3月31日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第79号
平成18年3月29日 告示第32号
平成19年3月30日 告示第33号
平成21年7月1日 告示第69号
平成22年3月30日 告示第27号
平成24年3月30日 告示第41号
平成26年6月10日 告示第51号
令和3年3月17日 告示第32号