○美作市契約審査委員会設置要綱
平成17年3月31日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、低入札価格調査基準を設定した場合において、美作市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことにより、入札及び契約の適正な執行を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 前条の規定に基づき、低入札価格調査基準を下回った入札者があった場合に、美作市低入札価格調査制度の事務取扱規程に従い調査を行い、落札者について履行の適否を決定する。
(組織)
第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 会長 副市長
(2) 副会長 委員の互選
(3) 委員 政策審議監、総務部長、企画振興部長、農林政策部長及び都市整備部長
(職務)
第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議の特例)
第6条 会長は、急施を要する工事で委員会の会議を招集するいとまがないときは、前条の規定に係わらず、委員の半数以上の者に回議することにより、会議の議決に代えることができる。
2 前項の規定により決定した事件については、会長は次の会議において報告しその承認を求めるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部管財課で処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第69号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。