○美作市の市道等の保全に関する要綱

平成17年3月31日

告示第78号

第1条 この告示は、美作市の道路(国道、県道を除く。以下「市道等」という。)を愛護し、障害を規制し、市道等の保全を図ることを目的とする。

第2条 市道等については、次の行為をさせてはならない。

(1) 道路に工作物を設置すること。

(2) 長期にわたり、みだりに障害物を置き、交通の支障を来すこと。

(3) 長期にわたり、自己のため使用すること。

(4) 幅員を掘り縮めたり、水路を埋め立てること。

(5) 道路、水路その他の施設を破損すること。

(6) 道路、橋梁の器材、石材等を除去すること。

(7) 道路に支障を来す工作物の設置

第3条 前条中、やむを得ない使用又は仮設置の工作物が必要なるときは、あらかじめ市長の承認を要するものとする。

第4条 市長は、道路法(昭和27年法律第180号)第22条及び同法第58条の定めるところによる市道等に関する工事若しくは市道等の維持の施行又は当該工事若しくは維持の施行に要する費用の負担を原因者に命ずることができる。

第5条 旧慣による道作り、補修工事等は、関係地区において行うものとする。

第6条 市道の普通修理は、毎年予算の範囲内で行わなければならない。

第7条 公共のため、道路を愛護し、自己負担により、道路を作り、又は修繕及び補修等の行為のあった場合には、これに対し補助することができる。

第8条 美作市契約規則(平成26年美作市規則第33号)第116条の規定に基づく損害を及ぼしたときについても第4条を適用することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の作東町の町道等の保全に関する規則(平成元年作東町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月4日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当の規定によってしたものとみなす。

美作市の市道等の保全に関する要綱

平成17年3月31日 告示第78号

(平成26年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第78号
平成26年11月4日 告示第94号