○公園管理等委託業務に関する要綱

平成17年3月31日

訓令第51号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市の公園管理等委託を発注するにあたり、契約手続等に関し必要な事項を定めることにより、委託業務の適正な執行を図ることを目的とする。

(委託の内容)

第2条 この訓令において、委託の内容は次に掲げる事項とする。

(1) 公園、ラグビーサッカー場、野球場、広場等における清掃、植栽管理、草刈り、芝刈り、病害虫駆除等の業務

(委託先の選定方法)

第3条 委託先の選定にあたっては、競争性、客観性、公平性を鑑み、競争入札を採用するものとする。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 発注予定額が50万円以下の場合

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合

(3) 緊急の必要により、競争入札に付すことができない場合

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる場合

2 競争入札における業者の選定は美作市建設工事等入札指名委員会(以下「委員会」という。)において選定する。

(同一委託先との継続契約)

第4条 同一の委託業務について、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、同一の委託先との間における委託契約を継続することができる。この場合において、第3条の趣旨を尊重し、安易に本条項を適用することなく、最も適切、妥当な運用を図るものとする。

(1) 第3条の入札により契約締結し、業務の連続性から継続が必要と認められる場合は、当該年度を含め3年間契約を継続することができる。

(2) 委託業務の内容が専門的であるため、代替可能な委託先が存在しないとき。

(3) その他委託業務の性質上の事由により、契約を継続することが適当であると認められるとき。

2 同一の委託業務であって、4月1日から委託業務が開始されるものについて、第3条の趣旨にのっとり委託先を選定する場合、新年度開始までの間に選定及び契約諸手続が完了しないおそれがある場合に限り、暫定的に4月及び5月の2ヶ月間の契約に限り、前年度の委託先との間に前年度と同一の条件で随意契約を締結できるものとする。この場合において、6月から翌年3月末日までの契約締結に係る諸手続を完了し、円滑な委託業務の移行に努めなければならない。

(委託の検査)

第5条 主管課長は委託により執行された業務について、適正に履行されたかどうかを確認するため必要な検査を行わなければならない。

2 主管課長は契約書、仕様書、明細書その他の関係書類等に基づいて公正かつ的確に検査を行わなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年11月4日訓令第9号)

この訓令は、平成26年11月4日から施行する。

公園管理等委託業務に関する要綱

平成17年3月31日 訓令第51号

(平成26年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第51号
平成26年11月4日 訓令第9号