○美作市ほ場整備事業補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、農用地の区画整備、農道及び用排水路の整備等土地基盤整備工事を総合一体的に行う事業(以下「ほ場整備事業」という。)により、土地利用の合理化を推進し生産性の高い農業経営の確立を図るため、市長が適当と認めたほ場整備事業を行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象及び補助率等)

第2条 この告示による補助対象事業は、国県の補助を受けて行うほ場整備事業とし、補助金の額は当該事業費の10パーセント以内とする。

2 国県市が実施するほ場整備事業については、前項の補助金相当額を市が負担する。

(交付申請)

第3条 補助金を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に指定する日までに市長に提出しなければならない。

添付すべき書類

様式

適用補助事業の名称

1 事業計画書

様式第2号の1

様式第2号の2

全体設計事業及び調査設計事業を除く補助事業

全体設計事業及び調査設計事業

2 収支予算書

様式第3号

全補助事業

3 実施設計書

 

全体設計事業及び調査設計事業を除く補助事業

4 設計明細書

 

全体設計事業及び調査設計事業

5 その他市長が必要と認めるもの

 

全補助事業

(変更承認申請)

第4条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更(廃止又は中止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完了の届)

第5条 補助事業者は、当該補助事業に着手したときは着手届(様式第5号)を、事業が完了したときは完了届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(事業実施状況報告)

第6条 補助事業者は、当該年度の補助事業の実施状況を、事業実施状況報告書(様式第6号)により市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して15日経過した日又は補助金交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、市長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) 出来高設計書及び明細書

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の報告書を受理した場合はその内容を審査し、適正と認めるときは、補助金交付の決定を行い交付するものとする。

(概算払の通知等)

第9条 市長は、概算払による支払が必要であると認めたときは、補助金交付決定通知等でこの旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者で概算払を受けようとするものは、市長が指定する必要な書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは概算払を行うものとする。

(返還命令)

第10条 市長は、補助金の交付を受けるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をせず、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規定に違反したとき。

(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。

(3) 国及び県の掌査に合格せず、国及び県の補助金が交付されなかったとき。

(書類の保存)

第11条 補助金の交付を受けたものは、当該事業の施行に関する書類を整理し、かつ、これを保存しなければならない。

(施行期日)

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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美作市ほ場整備事業補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第58号

(平成17年3月31日施行)