○美作市農林漁業就業奨励金交付要綱

平成17年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 新たに農林漁業に従事し、将来にわたり専業として農林漁業経営を続けていこうとする者に対して、予算の範囲内において美作市農林漁業就業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、地域農林漁業発展の中核者を育成するため、この告示を定める。

(交付の対象)

第2条 市長は、次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が毎年度別に定める基準により奨励金を交付する。ただし、夫婦で該当する場合は、いずれか一方の者のみに交付するものとする。

(1) 本市内に住所を有し、新たに農林漁業に従事する者であって、施設等経営基盤を取得・保有した日から起算して6箇月以上経過していること。

(2) 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農林漁業経営を続けていく意思と条件を有すること。

(3) 年齢が申請年度始めにおいて、39歳以下であること。

(4) 過去に奨励金の交付を受けたことがないこと。

(交付の金額)

第3条 奨励金の交付額は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、就業奨励金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、経営計画等を審査するとともに農業委員会、農業協同組合、森林組合等の意見を聴き、奨励金の適否を決定するものとする。

(交付の決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により奨励金の交付が適当であると認めたときは、就業奨励金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第7条 奨励金は、前条により交付を決定した者に対して、速やかに交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年10月1日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成27年5月1日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

就業のタイプ

交付額

A 後継ぎ型 経営主の経営を継続し、発展し、又は充実するタイプ

50,000円

B 経営分離独立型 経営主と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ

50,000円

C 新規参入型(新規参入者支援金) 新規に経営を開始するタイプ

50,000円

美作市農林漁業就業奨励金交付要綱

平成17年3月31日 告示第56号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第56号
平成25年10月1日 告示第83号
平成27年5月1日 告示第68号