○美作市農林土木施設及び土地改良事業のため借入れた株式会社日本政策金融公庫資金の償還助成に関する要綱
平成17年3月31日
告示第55号
(目的)
第1条 美作市農業農村整備事業分担金徴収条例(以下「条例」という。)第2条の規定により賦課された受益者分担金を受益者が株式会社日本政策金融公庫資金を借入れた場合に限り、その分担金を軽減し土地改良事業の促進をはかることを目的とする。
(助成の基準)
第2条 条例第2条の規定により賦課された額を受益者が借入れた株式会社日本政策金融公庫資金の償還額から総事業費の1割相当額を除いた残額を対象として市長が定める。
2 補助金は株式会社日本政策金融公庫資金の年賦償還時に当該土地改良事業の受益者代表の申請に基づき同資金の償還が完了するまで交付する。
(交付申請)
第3条 補助金を受けようとする者は補助金交付申請書(別紙様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 株式会社日本政策金融公庫資金借用書の写し
(2) 償還計画書
(3) 分担金個人別賦課徴収簿の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業実施状況報告)
第5条 補助事業者は当該年度の実施状況について事業実施状況報告書(別紙様式第3号)により市長が別に定める日までに報告しなければならない。
(返還命令)
第6条 市長は補助金の交付を受けるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付はせず、また、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規定に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月21日告示第112号)
この告示は、公示の日から施行する。