○昭和55年度美作市冷夏長雨緊急営農対策資金利子補給規程

平成17年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 昭和55年7月以降の冷夏長雨により、被害を受けた農業者に対し、経営維持を図るに必要な冷夏長雨緊急営農対策資金を融資する岡山県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)に対し、市長は予算の範囲において利子補給金を交付し、被害農業者の経営回復とその安定を図る。

(対象及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる者は、昭和55年度発生冷夏長雨災害緊急営農対策資金融資要綱に基づき、昭和55年7月以降の冷夏長雨により被害を受けた農業者で、市長が本資金を貸し付けることが適当と認めた者とする。

2 利子補給率は、当該資金融資要綱の利子補給制度により、市長が認定した者に対し県信連が融資した金額について年4.50パーセント(内県費補助率2.50パーセント以上)以上を県信連に交付する。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給については、市長と県信連との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給の金額)

第4条 第1条の規定による利子補給金は毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高「延滞額を除く」の総額をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し前条の率で計算した金額とする。

(利子補給金の交付等)

第5条 県信連は、利子補給交付申請書(別紙)を上期にあっては7月20日まで、下期にあっては1月20日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(1) 事業実績書(別紙)

(利子補給金の取消等)

第6条 市長はこの利子補給に係る資金を借り受けたものが、この目的以外に使用したときは、利子補給金の交付を取消し、又は既に交付した利子補給金の返納を命ずることができるものとする。

(報告及び調査)

第7条 県信連は、この資金の融資について市長が関係帳簿、書類等を調査又は報告を求められたときは、これに協力しなければならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

昭和55年度美作市冷夏長雨緊急営農対策資金利子補給規程

平成17年3月31日 告示第53号

(平成17年3月31日施行)