○美作市指定ごみ収集袋取扱店設置規程

平成17年3月31日

告示第91号

(設置)

第1条 美作市(以下「市」という。)は、美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年美作市規則第116号)第6条に規定する指定ごみ収集袋(ごみ処理手数料券。以下「指定袋」という。)の指定取扱店(以下「取扱店」という。)を置く。

(取扱店)

第2条 取扱店は、住民の便宜を図るため、次の各号のいずれにも該当する者のうち、市長が適当と認めたものに委託する。

(1) 店舗又は事務所を有し、店員等が常駐していること。

(2) 不特定多数の市民に指定袋の取扱が出来ること。

(3) 取扱店として、適正な収納事務及び在庫管理が出来ること。

(4) 取扱店が所在する市町村において市町村税の納税その他当該市町村に対する債務の履行を怠っていないこと。

(取扱店の業務)

第3条 取扱店は、住民に対して親切丁寧に指定袋を取り扱うものとする。

(取扱店の許可)

第4条 指定袋の取扱店になろうとする者は、指定袋取扱店申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請者に対し許可したときは、指定袋取扱店証(様式第2号)を交付する。

3 前項の規定する許可を受けた者(以下「受託者」という。)は、市と契約を締結しなければならない。

(取扱店の標識)

第5条 取扱店は、その店の見やすいところに指定袋の取扱店であることを表す標識を掲出するとともに、取り扱う指定袋に係るごみ処理手数料が明らかとなるような措置を講ずるものとする。

(取扱店の廃止及び取り消し)

第6条 取扱店は、指定袋の取扱業務を廃止しようとするときは、指定袋取扱店廃止届(様式第3号)に指定袋取扱店証を添えて、廃止をしようとする日の30日前までに市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、取扱店がこの規程に違反したとき、又は利用実績がないときは、当該指定を取り消すことができる。

(処理手数料の納入方法)

第7条 取扱店からの処理手数料金の納入方法については、市長がこれを定める。

(手数料)

第8条 市長は、取扱店から前条の規程に基づき指定袋の処理手数料金を受領する際に、別表に定める金額を取扱手数料として交付する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めるものとする。

(施行期間)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

2 施行日の前日までに、合併前の規程の規定により交付された取扱店の指定に係る指定袋取扱店証は、それぞれこの規程の規定により交付された指定袋取扱店証とみなす。

3 英北衛生施設組合の指定ごみ袋も新市に引き継ぐものとする。

(令和元年6月13日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年8月28日告示第122号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年9月22日告示第97号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

品名

袋の種類

単位

取扱手数料

備考

指定袋

可燃ごみ用45L

10枚/ロール

30円

左記により算出した金額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額を加える。

上記により算出された金額に1円未満の額がある場合は、その額を切り捨てる。

可燃ごみ用20L

10枚/ロール

15円

可燃ごみ用10L

10枚/ロール

10円

燃えないごみ用30L

10枚/ロール

30円

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美作市指定ごみ収集袋取扱店設置規程

平成17年3月31日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)