○美作市個別排水処理施設設置工事請負指名入札参加資格要綱
平成17年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、個別排水処理施設設置工事に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)その他必要な事項について定めるものとする。
(適用)
第2条 個別排水処理施設設置工事請負契約その他事務取扱いについては、この告示の定めるもののほか、美作市契約規則(平成26年美作市規則第33号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(資格要件)
第3条 入札に参加しようとする者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定められた、浄化槽設備士の資格を有する者又はそれらの者を1人以上常時雇用している者で、下水道排水設備工事責任技術者を常時雇用している者
(2) 前号の規定に該当する者で、浄化槽法の規定による浄化槽工事業の登録を行っている者(以下「浄化槽工事業者」という。)又は建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による土木工事業・管工事業・建築工事業のいずれかの許可を受けた者で届出を行っている者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)
(3) 法第3条第1項に規定する営業所を県内に設置していること。
(4) 法第27条の23の規定による審査を受けていること。
(5) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済組合又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。
(1) 浄化槽工事業者の登録証又は届出書の写し
(2) 浄化槽設備士免状の写し
(3) 下水道排水設備工事責任技術者試験合格証の写し
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年11月4日告示第94号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当の規定によってしたものとみなす。