○美作市資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成17年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、美作市の循環型社会の構築に向け、自主的に資源回収活動を実施する団体(以下「団体」という。)に対し、報奨金を交付することにより資源回収運動を促進し、資源の再利用及びごみの減量による地域循環の改善を促進することを目的とする。

(交付対象)

第2条 報奨金の交付対象は、PTA、町内会、子供会等、営利を目的としない団体であって、第5条の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)が年2回以上行った資源回収活動とする。

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、資源回収量1キログラムについて、6円とする。

(登録申請)

第4条 この告示による報奨金の交付を受けて資源回収を行おうとする団体は、資源回収推進団体登録申請書により市長に登録を申請しなければならない。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査の上適当と認めるときは、交付対象の団体として登録するものとする。

(報奨金の交付申請)

第6条 資源回収により報奨金の交付を受けようとする登録団体は、資源回収推進団体報奨金交付申請書により、次に掲げる期日までに市長に報奨金の交付を申請しなければならない。

(1) 3月から8月までの資源回収分 9月15日まで

(2) 9月から2月までの資源回収分 3月15日まで

(報奨金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査の上適当と認めるときは、当該登録団体に報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第8条 市長は、報奨金の交付を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(資源回収奨励品目)

第9条 この告示により回収を奨励する資源の品目は、粗大ごみに該当するものを除き、次のとおりとする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) その他市長が必要と認める物

(検査報告)

第10条 市長は、第6条の通知を受けた者に対し、必要な検査若しくは調査を行い、又は報告を求めることができる。

(書類の保存)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当該事業に関する書類を整理し、かつ保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年5月7日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年8月31日告示第125号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成17年3月31日 告示第45号

(令和3年8月31日施行)