○美作市環境衛生協議会設置要綱

平成17年3月31日

告示第44号

(名称及び組織)

第1条 この会の名称は、美作市環境衛生協議会(以下「協議会」という。)と称し、美作市環境衛生協議会委員をもって組織する。

(目的)

第2条 この協議会は、美作市における環境衛生の改善に寄与し、市民の健康で明るい生活環境を守るため、公害問題、生活ゴミの減量化、再資源化(リサイクル)等に取組み、快適で住みよいまちづくりに努めることを目的とする。

(事務局)

第3条 この協議会の事務局は、市民部くらし安全課に置く。

(事業)

第4条 この協議会は、第2条の目的のため次の事業を行う。

(1) 環境衛生改善の推進に関すること。

(2) 委員相互の連絡協調に関すること。

(3) 研修会、講習会等の開催。

(4) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要であると市長が認めるもの。

(委員)

第5条 この協議会の委員は若干名とし、次の各号のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 環境衛生関係者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 この協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 監事 2人

2 役員は、委員の互選とする。

(役員の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代理する。

3 監事は、この協議会の会計を監査する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年9月30日告示第79号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月10日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日告示第61号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市環境衛生協議会設置要綱

平成17年3月31日 告示第44号

(平成27年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 告示第44号
平成25年9月30日 告示第79号
平成26年6月10日 告示第51号
平成27年3月23日 告示第20号
平成27年4月28日 告示第61号